モニター・プロジェクターと電気用品安全法(PSE)

2020年3月24日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

一般的に「テレビ」といわれるものは電気用品安全法では電子応用機械器具の「テレビジョン受信機」という電気用品名になります。

 

電気用品安全法の対象となる電気応用機械器具

 

電子応用機械器具には、テレビジョン受信機のほかにも電子楽器、電子レンジ、超音波加湿器などの電気用品がありますが、電気用品安全法の対象になるものは、定格電圧が100V以上300V以下で定格周波数が50Hz又は60Hzで交流の電路に使用するものとなっています。

 

したがって、電子応用機械器具に該当する電気用品名のものであっても、ACアダプターを使用して本体には直流の電気が供給される構造のものは、電気用品安全法の対象にはなりません。

 

ただし、ACアダプターを使用する場合はACアダプターが電気用品安全法の対象になる可能性がありますので、ACアダプターのことを忘れずに意識しておく必要があります。

 

ACアダプターは交流用電気機械器具の「直流電源装置」という電気用品名で、特定電気用品になります。

 

テレビジョン受信機の範囲

 

テレビジョン受信機には、モニターを有する映像機器やプロジェクターでビデオ入力端子があるものも含まれます。

 

ゲーム用のモニター、プロジェクターなどテレビ放送を受信しないものであっても、ビデオ入力端子があるものはテレビジョン受信機と解釈されます。

 

テレビチューナー又はビデオ入力端子がついていて、パソコンとモニターと一体になっており、パソコンのアプリケーションによってテレビ放送を受信できるものはテレビジョン受信機とはならず、電気用品安全法の対象外とされています。

 

・放送局、スタジオ用、監視装置用、医療装置用などで専門の技術者が使用するもの
・一般家庭用として販売されず工具等を用いて専門の技術者が設置するもの
・一般のテレビ放送が受信できないもの
これら3つのうちのいずれかにあたるものは「産業用テレビジョン受信機」として「テレビジョン受信機からは外されています。ただし、一般の消費者が操作するように設置されるのであれば、一般家庭用として販売するとして「産業用テレビジョン受信機」ではなく「テレビジョン受信機」として電気用品安全法の対象となります。

 

電気用品安全法の手続き

 

モニターやプロジェクターを含めて電気用品安全法の「テレビジョン受信機」に該当するものであれば、電気用品安全法で定められた手続きが必要です。

 

輸入又は製造の事業の届出をして、その製品を日本の技術基準に適合させなければなりません。

 

輸入品の場合は、外国の工場から技術基準に適合していることが確認できる資料を入手するのが一般的でしょう。

 

電気用品安全法で規定された事業者の義務を実行した証として、PSEマークと輸入事業者名を表示して販売することができます。

 

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