カテゴリー「建設業許可」の記事

建設業法で定められている決算報告

2015年4月9日 / 建設業許可

許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

決算報告

 

建設業許可を受けている建設業者は、事業年度終了後4カ月以内に決算報告を提出しなければなりません。

 

この決算報告の提出をしていないと、業種追加や更新申請ができないだけでなく罰則も規定されています。

 

必要書類

 

必要書類は次のとおりです。

・変更届出書

・工事経歴書

・直前3年の各事業年度における工事施工金額

・財務諸表

・事業報告書(株式会社のみ)

・納税証明書

このほか、使用人数、使用人、定款に変更があった場合はそれらに関する書類が必要です。

 

財務諸表は建設業法で定められた様式で作成する必要があり、税務申告等に提出した決算報告書では受け付けられません。

 

また、納税証明書については、許可区分と法人か個人によって変わります。

 

許可区分 証明書の種類
知事 法人 法人事業税 納税(課税)証明書
個人 事業税の課税額があるもの:個人事業税 納税(課税)証明書
事業税が非課税のもの:申告所得税の納税証明書(その1)
大臣 法人 法人税納税証明書(その1)
個人 申告所得税納税証明書(その1)

 

決算報告は法律で定められているこなので、毎年忘れずに行いましょう。
 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業法における暴力団排除の徹底

2015年4月3日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

4月1日よりが施行された建設業法の改正では、暴力団排除が徹底されています。

 

許可申請書の記載事項等の対象であった「役員」が「役員等」になり、取締役と同等の支配力を有する者として、相談役、顧問、議決権の5/100以上を有する株主等が追加されました。

 

相談役、顧問、株主等は登記事項証明書で確認することができないので、「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」が必要になります。

 

ここに記載する住所や生年月の情報は、警察が暴力団と関係を照会するのにも使用されます。

 

そして、許可申請の簡素化を図るため、申請様式では役員の略歴欄は削除されましたが、経営業務の管理責任者についてのみ略歴書が必要になります。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業法の業種区分に解体工事が追加

2015年3月19日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

平成27年4月1日より改正建設業法が施行されます。

 

その中の1つが解体工事業の新設です。

 

建設業法では建設業の業種区分は土木一式工事、建築一式工事の総合2業種と、大工、左官、電気工事などの専門26業種の合わせて28業種に制定されています。

 

解体工事は「とび・土工工事業」に区分されていますが、「解体工事業」として独立することになります。

 

解体工事業を新設する背景としては、重大な公衆災害発生や建築物の老朽化などがあげられます。

 

これは公布日から2年以内で政令で定める日から施行され、解体工事業を営む者はその日から解体工事業の許可が必要になります。

 

施行日に既にとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者には経過措置が設けられており、引き続き3年間は解体工事業の許可を受けなくても解体工事業を営むことができます。

 

解体工事業に係る技術者の資格要件、実務経験などについてはまだ検討中のようです。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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