建設業法の業種区分に解体工事が追加

2015年3月19日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

平成27年4月1日より改正建設業法が施行されます。

 

その中の1つが解体工事業の新設です。

 

建設業法では建設業の業種区分は土木一式工事、建築一式工事の総合2業種と、大工、左官、電気工事などの専門26業種の合わせて28業種に制定されています。

 

解体工事は「とび・土工工事業」に区分されていますが、「解体工事業」として独立することになります。

 

解体工事業を新設する背景としては、重大な公衆災害発生や建築物の老朽化などがあげられます。

 

これは公布日から2年以内で政令で定める日から施行され、解体工事業を営む者はその日から解体工事業の許可が必要になります。

 

施行日に既にとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者には経過措置が設けられており、引き続き3年間は解体工事業の許可を受けなくても解体工事業を営むことができます。

 

解体工事業に係る技術者の資格要件、実務経験などについてはまだ検討中のようです。

 

 

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