カテゴリー「建設業許可」の記事

みなし登録電気工事業者とは

2015年7月2日 / 建設業許可, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可を受けた電気工事業者

 

建設業許可を受けた建設業者が電気工事業法の一般電気工作物と自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合、登録の二重規制となる登録及び取消しに関する部分の規定を除き、電気工事業法が適用されます。

 

これは、建設業者は電気工事業法の登録は不要であるとしても、建設業法では規制できない一般用電気工作物や自家用電気工作物の保安の確保については必要であるとの考えに基づいています。

 

この建設業者をみなし電気工事業者といい、登録電気工事業者とみなされて電気工事業法の規定の適用を受けます。

 

そのため、みなし電気工事業者は必要な事項を経済産業大臣または都道府県知事に届出なければなりません。

 

建設業の業種は電気工事業に限らない

 

建設業許可を受けた建設業者で電気工事業を営む者は、次のような場合をいいます。

 

・建設業法で電気工事業の許可を受けて、電気工事業法に規定する電気工事を施工する者

・建設業法で電気工事業以外の許可を受けて、附帯工事として電気工事業法に規定する電気工事を施工する者。

 

建設業許可の業種は問いませんので、電気工事業であるとは限らないのです。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業許可での実務経験が認められないケース

2015年6月29日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

10年以上の実務経験でなる専任技術者

 

建設業許可における専任技術者になれる要件として、定められた国家資格等を持っている者のほかに、10年以上の実務経験を有する者もあります。

 

10年以上の実務経験で専任技術者になる場合は、実務経験証明書が必要になるのですが、電気工事または消防施設工事においての無資格での実務経験は認められません。

 

建設工事に限らず、法律で定められた資格が必要になる場合は、当然にその資格をを持って行う必要があります。

 

 

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建設業許可の通知について

2015年6月27日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

申請していた建設業が許可されたら

 

申請した建設業許可がおりると許可通知書が主たる営業所に送られてきます。

 

許可通知書が主たる営業所に送られるのは営業所の所在確認でもあり、許可通知書が届かない場合は営業所調査を行われる場合があります。

 

更新申請の許可通知書は、有効期限の満了日以降に郵送されます。

 

したがって、更新申請と同時に業種追加の申請をした場合、追加業種については更新申請と同時に許可されることになります。

 

この許可通知書は再交付されませんので、紛失しないよう注意が必要です。

 

万が一紛失した場合は、建設業許可証明書が発行されますが、申請と手数料が必要になります。

 

 

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建設業許可申請で証明するには書類が必要

2015年6月12日 / 建設業許可

許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

官公署での確認は書類で

 

官公署に各種申請書類を提出するにあたって、確認書類が必要になる場合が多くあります。

 

例えば、建設業許可申請の場合、経営管理責任者の常勤の確認書類として社名が記載された健康保険証や、住所の確認のための住民票、経営業務の管理責任者としての経験の確認資料として、法人の役員であれば登記事項証明書などが必要になります。

 

建設業の専任技術者も同様ですが、技術者としての要件を確認する書類での証明が必要になります。

 

技術者の要件が国家資格者の場合は、その合格証や認定証の写しで証明しますが、原本の確認が必要です。

 

技術者の要件が実務経験の場合は、業種内容が明確にわかる注文書や工事請負契約書などで必要な期間分の証明をしなければなりません。

 

10年の実務経験は10年分の書類で証明する

 

10年の実務経験を証明するには、10年分の注文書や工事請負契約書などが必要になるのです。

 

実際に20年や30年の間、実務経験があったとしても、それを証明する書類が必要なのです。

 

将来的に事業拡大を考えているのであれば、全ての注文書でも保管しておくのが良いですね。

 

 

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建設業の定款における目的

2015年6月2日 / 建設業許可

許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

追加する業種が定款に含まれているか

 

建設業の業種追加の許可申請にあたって、気をつけておきたいことのひとつが定款の目的です。

 

定款には目的として会社の事業目的が記載されていますが、追加する業種がその目的に含まれていない場合は追加する必要があります。

 

株主総会で定款を変更する旨の念書

 

東京都の場合、すぐに定款を変更する必要はありませんが、次回の株主総会で定款の目的を変更する旨を記載した念書を提出して対応します。

 

1業種の追加であれば、追加する業種の工事を記載すれば良いのですが、複数の業種を追加したい場合は1つずつ記載するほかに、建築工事業とすればほぼ全ての業種を網羅することができるようです。

 

定款を作成するのは会社設立の時ですので、今後会社の事業がどの方向に向いていくかは分からない面もありますが、目的を建築工事業としておくと業種追加の許可を受ける際に定款の変更をする必要はなくなるでしょう。

 

これは東京都の場合です。

 

 

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