建設業の定款における目的

2015年6月2日 / 建設業許可

許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

追加する業種が定款に含まれているか

 

建設業の業種追加の許可申請にあたって、気をつけておきたいことのひとつが定款の目的です。

 

定款には目的として会社の事業目的が記載されていますが、追加する業種がその目的に含まれていない場合は追加する必要があります。

 

株主総会で定款を変更する旨の念書

 

東京都の場合、すぐに定款を変更する必要はありませんが、次回の株主総会で定款の目的を変更する旨を記載した念書を提出して対応します。

 

1業種の追加であれば、追加する業種の工事を記載すれば良いのですが、複数の業種を追加したい場合は1つずつ記載するほかに、建築工事業とすればほぼ全ての業種を網羅することができるようです。

 

定款を作成するのは会社設立の時ですので、今後会社の事業がどの方向に向いていくかは分からない面もありますが、目的を建築工事業としておくと業種追加の許可を受ける際に定款の変更をする必要はなくなるでしょう。

 

これは東京都の場合です。

 

 

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