カテゴリー「建設業許可」の記事

専任技術者の要件10年以上の実務経験

2015年8月24日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可の専任技術者

 

建設業許可を受けるための要件として、全ての営業所に専任技術者がいる必要があります。

 

この専任技術者になれる要件があるのですが、最も簡単なものは許可を受けようとする建設業に合う資格や免許を有している場合です。

 

例えば一級建築施工管理技士の資格があれば大工、左官、とび・土工など16の建設業で、第一種電気工事士の免状があれば電気の専任技術者になることができます。

 

それらの試験に合格することは簡単ではありませんが、これらの合格証や免状を有していると、それが専任技術者の要件を有するという確認書類として使えます。

 

証明が難しい10年の実務経験

 

逆に最も難しいと思われるのが10年以上の実務経験を有する場合です。

 

既に10年以上の実務経験を積んでいるのですが、それを証明することが大変なのです。

 

行政は書類でしか判断しませんので、申請者は専任技術者になろうとする人が10年以上実務経験を積んでいることを証明する書類をそろえなければなりません。

 

具体的には、注文書、請求書、工事請負契約書等になるのですが、それらを10年以上継続しているということを証明するだけの書類をそろえるのは簡単ではありません。

 

古くなった書類でも実務経験としてカウントできるものは書類を保管しておいた方が後々の役に立つでしょう。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業許可の欠格要件について

2015年7月23日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可の欠格要件

 

建設業許可の許可基準には、経営業務の管理責任者や専任技術者、財産的基礎など必要とされる要件がありますが、該当すると許可を受けられない欠格要件もあります。

 

主なものとしては次のようなものです。

 

1. 許可申請書や添付書類に重要な事項についての虚偽の記載かあったり、重要な事実の記載が欠けているとき

 

2. 法人の場合は法人の役員等、個人の場合は本人、その他使用人等が次の要件に該当するとき

・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの

・不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しないもの

・建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または及ぼすおそれが大であるとき、請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しないもの

・禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの

・暴力団員等がその事業活動を支配するもの

 

欠格要件に該当することが発覚したら許可が取消しになります。

 

 

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一般建設業許可における財産的基礎

2015年7月22日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可の要件

 

建設業許可の要件として財産的基礎があります。

 

建設工事は非常に高額なものになりますので、請負契約で請負った工事をすることができる財産的基礎があることが要件となっているのです。

 

東京都では一般建設業の場合は次のいずれかに該当することが要件です。

 

1. 自己資本が500万円以上ある

2. 500万円以上の資金調達能力がある

3. 直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、現在も東京都知事許可を有している

 

自己資本とは、法人では貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額のことをいいます。

 

資金調達能力については、取引金融機関で1カ月以内に発行された500万円以上の預金残高証明書により判断されます。

 

確認資料

 

建設業許可を受けて5年経っていないときに追加でほかの業種の許可申請するには、確認資料として、取引金融機関が発行した500万円以上の預金残高証明書が必要になります。

 

 

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建設業許可を受けた後に変更事項があった場合の手続き

2015年7月19日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業の変更届出

 

建設業許可を受けた後に次のような変更があった場合には変更届出が必要です。

 

1.商号の変更

2.営業所の名称変更

3.営業所の所在地、電話番号の変更

4.営業所の新設

5.営業所の廃止

6.営業所の業種追加

7.営業所の業種廃止

8.資本金額の変更

9.役員等の就任、辞任、氏名の変更

10.代表者の変更

11.支配人の新任、退任、氏名の変更

12.建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更

13.経営業務の管理責任者の変更、追加、削除、氏名の変更

14.専任技術者の区分の変更、削除、氏名の変更

15.国家資格者等、管理技術者等の変更

16.決算報告

 

これらの提出をしていない場合には罰則規定もあり、また、届出の無い状態では追加申請や更新申請等ができませんので、決められた期間に届出の手続きをするようにしましょう。

 

 

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みなし登録電気工事業者が建設業をやめたとき

2015年7月11日 / 建設業許可, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

みなし登録電気工事業者とは

 

建設業許可を受けた建設業者が電気工事業を営む場合は、経済産業大臣または都道府県知事に届け出ることにより、電気工事業法の登録をした登録電気工事業者とみなされます。

 

この建設業者をみなし登録電気工事業者といいます。

 

みなし登録電気事項事業者が建設業をやめて電気工事業を継続する場合、このやめた建設業者はみなし登録電気工事業者ではなくなります。

 

この場合には、電気工事業者として登録しなおす必要があります。

 

 

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