電気工事業を開業するのに知っておきたい法律
2015年1月31日 / 電気工事業
許認可申請手続き専門の行政書士あだち事務所 ☎042-306-9915
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士事務所です。 電気用品安全法(PSE)に関する事業届出・例外承認申請ほか各種手続き、建設業許可申請、電気工事業登録手続き、太陽光発電設備設置・農地転用許可申請など各種申請手続きをお手伝いします。
2015年1月31日 / 電気工事業
2015年1月31日 / 電気工事業
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気工事の作業に従事する場合に電気工事士の資格が必要なものは、一般用電気工作物と最大電力500kW未満の自家用電気工作物です。
一般用電気工作物は、一般住宅や小規模な店舗、事務所など600V以下で受電する場所の電気設備をいいます。
自家用電気工作物は工場やビルなど、電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業場の電気工作物をいいます。
一般電気工作物に係る工事には第一種電気工事士または第二種電気工事士の資格、自家用電気工作物に係る工事には第一種電気工事士の資格が必要です。
自家用電気工作物に係る電気工事のうち、ネオン・非常用予備発電装置に係る特種電気工事には特種電気工事資格者認定証の交付を受けていることが必要です。
また、自家用電気工作物に係る電気工事のうち、600V以下の部分の電気工作物に係る簡易電気工事には認定電気工事従事者認定証の交付を受けている必要があります。
お問合せは ☎042-306-9915まで。
2015年1月31日 / 電気工事業
2015年1月31日 / 電気工事業
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気工事業を営むには都道府県知事の登録を受けなければなりません。
そして、登録電気事業者は一般用電気工作物に係る電気工事を行う営業所ごとに主任電気工事士を置かなければなりません。
主任電気工事士として選任されるのは、第一種電気工事士または第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士です。
第二種電気工事士の免状を受けただけでは主任電気工事士にはなれず、3年の実務経験が必要になります。
第二種電気工事士の免状を受けた者が電気工事業の登録をするには、第一種電気工事士を別の場所から招き入れるか、自分が3年の実務経験を積まなければなりません。
お問合せは ☎042-306-9915まで。
2015年1月31日 / 電気工事業