カテゴリー「電気工事業」の記事

電気工事業を開業するのに知っておきたい法律

2015年1月31日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業に関して取り決めしている法律には、電気工事士法と電気工事業法があり、この2つを合わせて電気工事二法と呼びます。

 

電気工事士法は、電気工事の作業に従事する者の義務と資格を定めており、電気工事の欠陥による災害の発生防止を目的としています。

 

電気工事業法は、電気工事業者を営む者の登録やその業務の規制を行い、その業務の適正な実施を確保し、一般用電気工作物と自家用電気工作物の保安を確保することを目的としています。
 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気工事従事者に必要な資格

2015年1月31日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事の作業に従事する場合に電気工事士の資格が必要なものは、一般用電気工作物と最大電力500kW未満の自家用電気工作物です。

 

一般用電気工作物は、一般住宅や小規模な店舗、事務所など600V以下で受電する場所の電気設備をいいます。

自家用電気工作物は工場やビルなど、電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業場の電気工作物をいいます。

 

一般電気工作物に係る工事には第一種電気工事士または第二種電気工事士の資格、自家用電気工作物に係る工事には第一種電気工事士の資格が必要です。

 

自家用電気工作物に係る電気工事のうち、ネオン・非常用予備発電装置に係る特種電気工事には特種電気工事資格者認定証の交付を受けていることが必要です。

 

また、自家用電気工作物に係る電気工事のうち、600V以下の部分の電気工作物に係る簡易電気工事には認定電気工事従事者認定証の交付を受けている必要があります。
 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業許可を取得していて電気工事業を営むときの届出

2015年1月31日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

一般用電気工作物または自家用電気工作物の電気工事を行う電気工事業を営もうとする者が建設業許可を取得している場合、登録電気工事業者はみなし登録電気工事業者となり、届出を行うことにより電気工事業を行うことができます。

 

建設業許可を電気工事で取得していても、電気工事を行うにはみなし登録電気工事業者として届出が必要になります。
 

主な取扱い業務

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電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

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第二種電気工事士が電気工事業を開業するには

2015年1月31日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業を営むには都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 

 

そして、登録電気事業者は一般用電気工作物に係る電気工事を行う営業所ごとに主任電気工事士を置かなければなりません。

 

主任電気工事士として選任されるのは、第一種電気工事士または第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士です。

 

第二種電気工事士の免状を受けただけでは主任電気工事士にはなれず、3年の実務経験が必要になります。

 

第二種電気工事士の免状を受けた者が電気工事業の登録をするには、第一種電気工事士を別の場所から招き入れるか、自分が3年の実務経験を積まなければなりません。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

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登録電気工事業者が建設業許可を受けた場合の手続き

2015年1月31日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

登録電気工事業者が建設業許可を受けた場合、登録電気工事業者としての登録の効力は無くなります。

 

改めてみなし登録電気工事業者としての電気工事業開始届出が必要です。

 

そして、失効した電気工事業者登録証は返納しなければなりません。

 

通知電気工事業者が建設業許可を受けた場合も、改めてみなし通知電気工事業者としての電気工事業開始通知が必要です。

 

 

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