第二種電気工事士が電気工事業を開業するには

2015年1月31日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業を営むには都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 

 

そして、登録電気事業者は一般用電気工作物に係る電気工事を行う営業所ごとに主任電気工事士を置かなければなりません。

 

主任電気工事士として選任されるのは、第一種電気工事士または第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士です。

 

第二種電気工事士の免状を受けただけでは主任電気工事士にはなれず、3年の実務経験が必要になります。

 

第二種電気工事士の免状を受けた者が電気工事業の登録をするには、第一種電気工事士を別の場所から招き入れるか、自分が3年の実務経験を積まなければなりません。

 

 

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