建設業許可を取得していて電気工事業を営むときの届出

2015年1月31日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

一般用電気工作物または自家用電気工作物の電気工事を行う電気工事業を営もうとする者が建設業許可を取得している場合、登録電気工事業者はみなし登録電気工事業者となり、届出を行うことにより電気工事業を行うことができます。

 

建設業許可を電気工事で取得していても、電気工事を行うにはみなし登録電気工事業者として届出が必要になります。
 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

コメントは受け付けていません。

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る