電気工事従事者に必要な資格

2015年1月31日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事の作業に従事する場合に電気工事士の資格が必要なものは、一般用電気工作物と最大電力500kW未満の自家用電気工作物です。

 

一般用電気工作物は、一般住宅や小規模な店舗、事務所など600V以下で受電する場所の電気設備をいいます。

自家用電気工作物は工場やビルなど、電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業場の電気工作物をいいます。

 

一般電気工作物に係る工事には第一種電気工事士または第二種電気工事士の資格、自家用電気工作物に係る工事には第一種電気工事士の資格が必要です。

 

自家用電気工作物に係る電気工事のうち、ネオン・非常用予備発電装置に係る特種電気工事には特種電気工事資格者認定証の交付を受けていることが必要です。

 

また、自家用電気工作物に係る電気工事のうち、600V以下の部分の電気工作物に係る簡易電気工事には認定電気工事従事者認定証の交付を受けている必要があります。
 

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