特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品との区別(PSE)

2015年8月21日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

特定電気用品かそれ以外の電気用品か

 

電気用品安全法に該当する電気用品を製造又は輸入するにあたり、その製品が特定電気用品が特定電気用品以外の電気用品かによって対応が変わってきます。

 

特定電気用品の場合は登録検査機関で検査を受ける必要があります。

 

製造又は輸入する製品が特定電気用品か特定電気用品以外の電気用品のどちらに該当するかということですが、それは経済産業省令でリスト化されています。

 

特定電気用品はケーブル、直流電源装置、ヒューズなど116品目が指定されています。

 

一方、特定電気用品以外の電気用品はエアコン、電熱器具、電気冷蔵庫など341品目が指定されています。

 

リチウムイオン蓄電池、LEDランプも特定電気用品以外の電気用品にあたります。

 

実際にはこれら457品目にあたらないものもありますが、それが電気用品安全法の対象でないかというとそうではなく、457品目のうち機能的、構造的に近いものに区分して届け出ることになります。

 

製造又は輸入する製品が457品目のどれに区分されるかは経済産業省に確認をとることができます。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Comments are closed.

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る