電気用品の販売とPSEマーク

2021年3月11日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法では、電気用品の輸入事業者と製造事業者に対して事業の届出や電気用品を技術基準に適合させるよう義務付けています。

 

電気用品の輸入事業者と製造事業者は、電気用品安全法で義務付けられた義務を履行した証として、それぞれが輸入製造した電気用品にPSEマークを表示することができ、PSEマークの表示をした電気用品しか販売することができません。

 

電気用品の販売とは

 

電気用品安全法が規制しているのは電気用品の販売であり、電気用品の輸入や製造ではありません。

 

電気用品の販売とは、電気用品の所有権を移転する行為とされており、金銭のやり取りの有無は関係ありません。

 

そのため、粗品、おまけ、賞品などで他の商品やサービスに付随して提供する場合も販売とみなされます。

 

自社のロゴが印刷されたモバイルバッテリーをノベルティーとして取引先に配ったり、自社の製品のおまけに付けたりすることもあると思いますが、代金を受け取らないから販売にはあたらないということではありません。

 

一方、レンタル、リースなど電気用品の所有権を移転しない場合は販売にはあたらないので、PSEマークの表示は不要です。

 

ただし、電気用品をレンタル、リースするのにあたって、PSEマークの表示が無くてもユーザーに貸し出しすることができるというだけであり、輸入事業者や販売事業者の義務を逃れられるということではありません。

 

電気用品の販売事業者の義務

 

電気用品を販売しているのは、電気用品の輸入事業者と製造事業者だけではなく、卸売業や小売業など電気用品を国内で調達して販売している販売事業者もあります。

 

電気用品の販売事業者は、次のことを確認する必要があります。

・販売する製品が電気用品安全法の対象であるか
・電気用品安全法の対象である場合、特定電気用品か特定電気用品以外の電気用品か
・電気用品にPSEマークが正しく表示されているか

 

電気用品を国内で調達して販売する販売事業者は、これらのことを確認すればよく、電気用品が技術基準に適合していることを確認する必要はありません。

 

電気用品を技術基準に適合させるのは輸入事業者や製造事業者の役割であり、販売事業者は製品に表示されたPSEマークを信用して取引をするのです。

 

ツーリストモデルの電気用品やアンティーク照明器具など、PSEマークが無くても例外的に承認を受けることによって販売できるものもあります。

 

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電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

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