フロン排出抑制法における各事業者の取り組みとは

2016年12月21日 / お知らせ

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

平成25年に改正されたフロン排出抑制法では、フロン類のライフサイクルに関わるそれぞれの事業者における取り組みを定めています。

 

1.フロンメーカー

・フロン類の製造業者は、国が定めた「フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項」に従って、フロン類の代替物質の製造等により、フロン類の使用の合理化に取り組む。

 

2.製品メーカー

・指定製品の製造業者は、国が定めた「指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項」に基づいて、使用フロン類による環境影響度の低減に取り組む。

 

3.第一種特定製品の管理者・整備者・廃棄等実施者

第一種特定製品とは、業務用の冷凍空調機器で冷媒としてフロン類が使用されているものをいいます。

・第一種特定製品の管理者は、「管理者の判断基準」に基づいて、管理する第一種特定製品について点検等を実施する。

・管理者で一定以上のフロン類を漏えいさせた者は、算定漏えい量等を国に報告し、国によってその算定漏えい量が公表される。

・第一種特定製品の整備者や廃棄等実施者は、フロンの充填・回収、機器の廃棄等(廃棄・原材料や部品の利用のための譲渡も)が必要なときは、第一種フロン類充填・回収業者に対して、充填・回収の委託やフロン類の引き渡しをする。

 

4.第一種フロン類充填・回収業者

・充填基準・回収基準に従って充填・回収を行う。

・また、回収したフロン類について、自ら再生しない場合は、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者へ引き渡す。

 

5.第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者

・引き取ったフロン類について、フロン類の再生基準・破壊基準に従って再生・破壊する。

 

 

フロン排出抑制法では、これらそれぞれの事業者が取り組むことによってフロンの排出を抑えることを目的としています。

 

第一種フロン類充填回収業者は都道府県知事の登録が必要です。

 

第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者は環境大臣・経済産業大臣の許可が必要です。

 

登録申請、許可申請は、許認可申請手続き専門の行政書士あだち事務所がお手伝いしますので、ご相談ください。

 

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