電気用品の製造・輸入をやめるときの手続き(PSE)

2016年8月12日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の事業廃止の手続き

 

電気用品安全法の規制対象の電気用品を製造又は輸入するときには事業の届出の手続きが必要ですが、その電気用品の製造や輸入をしなくなったときには事業廃止の手続きが必要です。

 

電気用品の届出事業者は立入検査の対象となり、国又はNITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)による立入検査が行われます。

 

立入検査があったときに、届出を出しているのにもかかわらず製造していない電気用品があっては良くありません。

 

在庫がある場合や受注の減少などで一時的に製造していない場合は別として、将来にわたって製造や輸入の見込みがない場合には、遅滞なく事業の廃止手続きを行うようにしましょう。

 

 

 

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