建設業許可における解体工事業の技術者の要件

2016年8月1日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

解体工事業の技術者の要件

 

建設業に平成28年6月より新設された解体工事業の技術者の要件は次のようになっています。

 

 

1.管理技術者の要件は、次のいずれかの資格を有する者です。

・1級土木施工管理技士※1

・1級建築施工管理技士※1

・技術士(建築部門又は総合技術管理部門(建設))※2

・主任技術者としての要件を満たし、元請として4,500万円以上の解体工事に関し、2年以上の指揮監督的な実務経験を有する者

 

2.主任技術者の要件は、次のいずれかの資格を有する者です。

・管理技術者の資格のいずれか

・2級土木施工管理技士(土木)※1

・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)※1

・とび技能士1級

・とび技能士2級合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験

・登録解体工事試験

・大卒(指定学科※3)3年以上、高卒(指定学科※3)5年以上、その他10年以上の実務経験

・土木工事業及び解体工事業の建設工事業に関し、12年以上の実務経験を有し、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験

・建築工事業及び解体工事業の建設工事業に関し、12年以上の実務経験を有し、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験

・とび・土工工事業及び解体工事業の建設工事業に関し、12年以上の実務経験を有し、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験

・とび・土工工事業及び解体工事業の建設工事業に関し、12年以上の実務経験を有し、・とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験

 

※1 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要となります。

 

建設業の専任技術者は営業所に常駐しているため、実務経験が示せない場合があり、そのような場合には登録解体工事講習を受講することが有効になります。

 

平成28年度以降の合格者は解体工事業に関する内容が含まれているため、解体工事に関する1年以上実務経験や登録解体工事講習の受講は不要です。

 

※2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要となります。

 

※3 解体工事業の指定学科は、土木工学又は建築学に関する学科です。

 

経過措置として、平成33年3月31日までは、とび・土工工事業の既存の技術者も解体工事業の技術者とみなされますが、平成33年4月1日以降は解体工事業の技術者要件を満たす必要があります。

 

 

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