畑や田を資材置場や駐車場にしてはいけない

2016年7月28日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

農地を守っている農地法

 

畑で農作物を作っていないからといって畑を資材置場や駐車場として利用することは農地法違反です。

 

利用できる土地が少ない日本では、 農地を別の目的で利用することや売買するには都道府県知事の許可が必要です。

 

また、資産保有目的や投機目的など具体的な土地利用計画を伴わない農地の取得は認められません。

 

 

例えば相続で取得した土地が畑や田であった場合、相続人である自分は農業を営んでいないとしても、その畑や田を資材置場や駐車場にしたり住宅や太陽光発電設備を建てることはできません。

 

農地転用の手続き

 

それらのように別の目的で農地を使用する場合は、農地転用の手続きをする必要があります。

 

 

対象となる農地が市街化区域にある場合は届出手続きが必要で、市街化区域でない場合は農地転用許可申請の手続きが必要になります。

 

農地転用許可は農地の立地により、例外地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地に区分されます。

 

原則許可されるのは市街地化の傾向が著しいとされる第3種農地で、市街地化が見込まれる第2種農地では農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可されるとされています。

 

農地法違反は許可されない

 

農地転用許可を受けるにしても、既に資材置場や駐車場として使っていれば許可されませんので、農地転用許可申請前に原状回復しておく必要があります。

 

 

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