カテゴリー「建設業許可」の記事

建築一式工事の許可でできることは

2015年11月10日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建築一式工事とは

 

建設業許可の29業種の中に、建築一式工事という業種があります。

 

この建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことで、通常は新築や増改築等の大規模な工事を元請として請負う工事がそれに該当します。

 

これは土木一式工事についても同じです。

 

それ以外の工事は各業種の専門工事であり、一定規模以上のそれら専門工事を請負うには、それぞれの業種の建設業許可が必要になります。

 

「一式工事」といっても、何でもできるわけではありません。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業における後期高齢者の常勤確認資料

2015年10月29日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可の人的要件

 

建設業の許可の要件となっている人的要件には経営業務の管理責任者と専任技術者があります。

 

経営業務の管理責任者と専任技術者は常勤であることが求められ、確認資料として常勤を確認できるものが必要です。

 

常勤の確認資料

 

常勤を確認する資料の1つに健康保険被保険者証の写しがあります。

 

会社名が印字された健康保険被保険者証であれば、印字されている会社に勤務していることが証明できるのですが、後期高齢者医療保険者証には会社名の印字がありません。

 

そのため、後期高齢者被保険者証に加えて別の資料が必要になります。

 

1.健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定書の写し

2.住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し

3.確定申告書(受付印押印のもの)

 法人であれば、表紙と役員報酬明細の写し

 個人であれば、第一表、第二表の写し

 

これらの資料は提出書類は「写し」でかまいませんが、原本の提示が必要です。

 

 

後期高齢者医療被保険者証を持つような年齢になっても頑張って仕事をしている方たちには頭が下がります。

 

 

 

主な取扱い業務

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建設業許可の業種は多ければ良いのか

2015年10月28日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可は建設業の種類ごと

 

建設業の許可は建設業の種類ごとに受ける必要があります。

 

現在、建設業の許可は29業種ありますが、どんな種類の建設業の許可でも受けられるわけではありません。

 

 

建設業の許可要件の中で、業種に関するものは経営業務の管理責任者と専任技術者です。

 

経営業務の管理責任者の要件

 

経営業務の管理責任者の許可要件では、許可を受けようとする業種に関して5年以上、許可を受けようとする建設業以外の業種で6年以上の経営業務の管理責任者としての経験があることとなっています。

 

経営業務の管理責任者としての経験が5年以上であれば、多くの業種に関する経験がある方が、多くの業種の経営管理責任者になれるのです。

 

そして、経営業務の管理責任者の経験が6年以上であれば、どの業種でも経営業務の管理責任者になれます。

 

専任技術者の要件

 

経営業務の管理責任者よりもある意味で厳しいのは、専任技術者の要件です。

 

主なものは、国家資格など法で定められた資格を持っている場合と、10年以上の実務経験がある場合です。

 

資格を持っている場合は、持っている資格によって業種が決まっています。

 

例えば、第一種電気工事士であれば電気工事だけ、二級建築士であれば建築一式、大工、屋根、タイル、内装仕上の5業種です。

 

一級建築施工管理技士の資格があれば、建築一式、大工、左官、とび・土工、石工、屋根、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具の16業種の専任技術者になれるのです。

 

 

多くの業種の専任技術者になれる資格があり、仕事の幅を広げるには、多くの業種の許可を受ける方が良いでしょう。

 

 

一方、許可を受ける業種については、一年に一度の決算報告の際に添付する工事経歴書の量が増えるので、その分の手間が増えることになります。

 

それでも、工事経歴書の量が増える手間と比較すると、許可を受けた業種が増えることによりできる仕事が増えることの方が大きいと思います。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

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建設業の専任技術者は経営業務の管理責任者と兼任できる

2015年9月23日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可を受けるのに必要な専任技術者

 

専任技術者は、営業所に常勤して専門にその職務に従事するもので、専任技術者になるには定められた資格の免状や実務経験などが必要になります。

 

経営業務の管理責任者と専任技術者の双方の基準を満たしている場合、その両者を1人で兼ねることができます。

 

専任技術者は、建設業の他社の技術者や専任制を必要とされる管理建築士、宅地建物取引士などと兼ねることはできませんが、同一法人で同一営業所である場合は兼ねることができます。

 

専任技術者には常勤が求められますので、営業時間内は営業所でその職務に従事する必要があります。

 

 

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社会保険未加入だと経営事項審査で減点になる

2015年9月17日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

経営事項審査の審査項目

 

経営事項審査の審査項目には経営規模、技術力、経営状況とその他の審査項目があります。

 

その他の審査項目とは社会性等をみるもので、労働福祉、建設業の事業継続、防災活動への貢献、法令遵守等が項目になっています。

 

労働福祉には雇用保険加入、健康保険加入、厚生年金加入など6つの項目があり、雇用保険、健康保険、厚生年金に未加入だとそれぞれ40点の減点になります。

 

建設業許可の許可申請や更新申請の必要書類には、社会保険の加入状況を記載する書類はありますが、たとえ未加入でも許可申請や更新はできます。

 

公共工事を請負うのに必要な経営事項審査では、社会保険の未加入というのは大きな減点対象になるということです。

 

 

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