カテゴリー「電気工事業」の記事

電気工事業の営業所を新たに設ける場合の手続き

2015年1月21日 / ブログ, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

東京都知事の登録を受けている電気工事業者が、事業の拡大に伴って新たに営業所を設ける場合は手続きが必要です。

東京都内だけに営業所を増設する場合は変更手続きが必要です。

 

東京都以外に営業所を増設する場合は、事務の所管が経済産業大臣に変わるので、経済産業大臣の登録を受ける手続きを行った後、都道府県知事に電気工事業廃止の手続きをします。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気工事業の承継・譲渡

2015年1月18日 / ブログ, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

個人で電気工事業を営んでいる人が、法人を設立して事業を営むときには、登録電気工事業の承継・譲渡の手続きが必要です。

 

必要な書類は次の通りです。

・登録事項等変更届出書
・登録申請者の誓約書
・登録電気工事業者承継届出書
・電気工事業譲渡証明書

 

みなし登録電気工事業者は承継・譲渡による手続きはできませんので、電気工事業者廃止届出書と新たな電気工事業開始届出書を提出する必要があります。

主な取扱い業務

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お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気工事に必要な資格は係る電気工作物によります

2015年1月16日 / ブログ, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事の作業に従事するには電気工事士の資格が必要になります。

 

一般用電気工作物に係る工事の場合は、第一種電気工事士または第二種電気工事士の資格が必要です。

 

自家用電気工作物に係る工事は第一種電気工事士が必要ですが、自家用電気工作物に係る特種電気工事は、特種電気工事資格者認定証が必要です。

 

そして、自家用電気工作物に係る簡易電気工事は、第一種電気工事士または認定電気工事従事者認定証が必要です。

 

特種電気工事とは、ネオン・非常用予備発電装置に係る電気工事をいい、認定証は特種電気工事の種類ごとに経済産業大臣が公布します。

 

簡易電気工事とは、自家用電気工作物に係る電気工事のうち、600V以下の部分の電気工作物に係る電気工事をいいます。
 

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