消費生活用製品安全法とPSCマーク

2018年10月15日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

消費生活用製品安全法

 

消費生活用製品安全法とは諸費者が日常使用する製品によって起こりうる怪我、火傷、死亡事故等の人身事故の発生を未然に防ぐことにより消費者の安全を確保することを目的とした法律です。

 

消費者が日常使用する製品を消費生活用品と呼び、そのうち、材質、構造、使用状況から、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼす恐れがおおいとされる製品は特定製品に指定されています。

 

特定製品に指定されているのは、家庭用の圧力鍋と圧力釜、乗車用ヘルメット、乳幼児用ベッド、登山用ロープ、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器、石油給湯器、石油風呂釜、石油ストーブ、ライターの10製品です。

 

特定製品の内、特定製品の製造又は輸入事業者の中に安全性の確保が十分でない者がいると認められる、乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器、ライターの4製品は特別特定製品に指定されています。

 

損害賠償措置

 

特定製品の製造又は輸入の事業を行うには、事業の届出が必要になりますが、その際に事業者は損害倍書措置に関する資料を提出する必要があります。

 

損害賠償措置の内容は、被害者一人あたり1000万円以上かつ年間3000万円以上を限度額として填補する損害賠償責任保険で、事業者がこの保険契約の被保険者である必要があります。

 

届出事業者は、特定製品に関して技術基準のに適合していることを確認するための自主検査を行い、その記録を作成し、検査の日から3年間は保存しなければなりません。

 

登録検査機関での適合性検査

 

特別特定製品にあたる4製品は、自主検査に加えて登録検査機関で検査を受け、適合証明書の交付を受けて保存しておく必要があります。

 

登録検査機関は日本国内に8つあり、特別特定製品によって対応できる製品が決まっています。そして外国にはありませんので日本の登録検査機関で検査を受ける必要があります。

 

PSCマークの表示

 

これら事業者の義務を履行した証として、事業者は製品にPSCマークを表示する事ができます。

 

PSCマークの表示がない特定製品は販売することができません。

 

レーザーポインターの輸入

 

企業でのプレゼンテーションなどで使用するレーザーポインターは、特別特定製品に指定されている携帯用レーザー応用装置になりますので、レーザーポインターを輸入して販売するには、輸入事業の届出のほか損害賠償責任保険への加入、登録検査機関での適合性検査の受検などの手続気が必要になります。

 

レーザーポインターのレーザー光は目に当たるととても危険なものですので、国で定められている技術基準に合っているかどうかを登録検査機関で確認することになっているのです。

 

 

行政書士あだち事務所では、消費生活用品安全法に関する手続きのほか、登録検査機関の適合性検査の受検の手続きもサポートいたします。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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