オークション・フリマサイトでの販売と電気用品安全法(PSE)

2018年8月31日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

オークションサイト、フリーマーケットサイトでの販売

 

オークションサイトやフリーマーケットサイトで使わなくなったものを販売する人が増えています。

 

それらオークションサイトやフリーマーケットサイトで電気用品安全法の対象となる電気用品を販売するにはどのようなことに気をつければ良いでしょうか。

 

電気用品安全法では、電気用品の輸入事業者と製造事業者に事業届出を義務付け、電気用品が技術基準に適合してることを確認することを求めています。

 

電気用品安全法でいう「事業者」とは

 

この製造事業者と輸入事業者には法人だけでなく個人事業者も含まれます。

 

ここでいう「事業者」とは、製造、輸入、販売を事業として行っている法人、個人のことをいい、継続的又は反復的に行わない個人売買は含まれません。

 

個人であっても外国のサイトやオークションサイトで商品を見つけてきて仕入れ、自分で使うのではなくオークションサイトやフリーマーケットサイトで販売するようなことを繰り返し行っているのであれば、オークションサイトやフリーマーケットサイトで販売しているとしても個人売買とは言えないでしょう。

 

自分で使っていたラジカセ、スピーカー、アンプ等をオークションサイトやフリーマーケットサイトで販売する場合は個人売買ということで事業者にはあたりません。

 

個人としてオークションサイトやフリーマーケットサイトで販売する

 

では、個人としてオークションサイトやフリーマーケットで電気用品を販売するにはどのようなことに気を付ければよいでしょうか。

 

日本国内で電気用品を仕入れて販売する場合は販売事業者になりますので、事業の届出は必要ありませんが、販売する製品が電気用品に該当するのかどうか、電気用品に該当するのであればPSEマークが適切に表示されているかを確認する必要があります。

 

外国の通信販売会社や小売店などから、個人の使用の目的で電気用品を直接購入する場合は、電気用品の輸入に当たりませんが、事業として輸入するのであれば輸入事業者になります。

 

外国の通信販売会社や小売店から個人の使用の目的で直接購入する電気用品がどうなのかということになりますが、外国の通信販売会社や小売店が日本の技術基準の確認をしているかどうかもわかりませんし、そもそも外国の事業者は電気用品安全法の輸入事業者にはなれません。

 

外国の大手通信販売サイトでも、電気用品安全法の手続きをしている書類を求め、対応できない事業者の出店を取り消すなどの措置をしているようです。

 

 

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