電気用品安全法の違反には文書が届きます(PSE)

2016年11月30日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の法令違反があったら

 

電気用品の輸入・販売を行っている事業者に、電気用品安全法における法令違反があったとき、経済産業局より文書が届くことがあります。

 

電気用品安全法の法令違反の多くは、輸入事業者の認識不足からくるものでしょう。

 

電気用品安全法に関しては、一般的に認知度も高くなく、電気用品の製造事業者や輸入事業者に義務付けられていることの多くが事業者の自主性によることも法令違反の原因だと思います。

 

経済産業局から法令違反に関する文書が届き、どのようにすれば良いのかわからず私のところにご相談にこられる事業者様もおられますが、できれば法令違反の前にご相談いただきたかったといつも思います。

 

具体的な法令違反としては次のようなものがあるのでしょうか。

 

事業の届出に関する法令違反

 

・電気用品の製造や輸入を行っているのに事業の届出をしていない。

 

そもそも電気用品の製造や輸入に届出が必要だということを知らなければ、事業の届出をしないのは当然で、電気用品安全法に関する認識がない場合が多いのではないでしょうか。

 

表示に関する法令違反

 

・電気用品にPSEマークがない。

・電気用品にPSEマークがあるが、届出事業者名の表示がない。

・特定電気用品に丸型のPSEマークを表示している、又は、特定電気用品以外の電気用品に菱形のマークを表示している。

・輸入した電気用品のPSEマークの近くに輸入事業者ではなくメーカー名の表示がある。

 

PSEマークの表示が必要なのは日本に流通する製品だけなので、海外メーカーが製造するものにはPSEマークはありません。

 

PSEマークは輸入事業者が電気用品安全法で定められた義務を履行したことの証として表示するものなので、PSEマークは輸入事業者の責任で表示しなければなりません。

 

日本に流通する製品にPSEマークを表示して出荷しているメーカーもありますが、PSEマークを表示する背景を理解していない場合が多いように思います。

 

輸入事業者は「メーカーが製品にPSEマークを付けているから大丈夫」というわけにはいきませんので、そのPSEマークを輸入事業者の責任で表示するよう、電気用品安全法で定められた義務を履行しなければなりませんし、それらの義務を履行すればPSEマークの近くに届出事業者名を表示して販売することができるのです。

 

技術基準に関する法令違反

 

・技術基準に適合していない。

・登録検査機関で適合性検査を受検していない。

・登録検査機関が交付した適合証明書を保管していない。

・自主検査を行っていない。

・自主検査記録を保管していない。

 

これらは立入検査や試買検査で判明することが多いと思います。

 

輸入事業者が技術基準の適合性検査を受けるのは非常に困難だと思いますので、メーカーに依頼するのが良いでしょう。

 

輸入事業者はメーカーから書類を入手して確認・保管しておくことで手間を減らすことができます。

 

 

電気用品安全法には罰則として懲役、罰金、過料なども定められていますので、決して甘く見ていてはいけません。

 

それより、事故が発生したりリコールとなると大きなダメージを受けることになります。

 

 

法令違反には改善が求められ、改善内容を報告書で経済産業局に報告する必要が出てきますので、多くの時間や手間が掛り、精神的にも神経をすり減らすことにもなります。

 

 

行政書士あだち事務所では、電気用品安全法に関するご相談、法令違反に対する改善のアドバイスも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Comments are closed.

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る