建設業法で定められている決算報告
2015年4月9日 / 建設業許可
許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
決算報告
建設業許可を受けている建設業者は、事業年度終了後4カ月以内に決算報告を提出しなければなりません。
この決算報告の提出をしていないと、業種追加や更新申請ができないだけでなく罰則も規定されています。
必要書類
必要書類は次のとおりです。
・変更届出書
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・財務諸表
・事業報告書(株式会社のみ)
・納税証明書
このほか、使用人数、使用人、定款に変更があった場合はそれらに関する書類が必要です。
財務諸表は建設業法で定められた様式で作成する必要があり、税務申告等に提出した決算報告書では受け付けられません。
また、納税証明書については、許可区分と法人か個人によって変わります。
許可区分 | 証明書の種類 | |
知事 | 法人 | 法人事業税 納税(課税)証明書 |
個人 | 事業税の課税額があるもの:個人事業税 納税(課税)証明書 事業税が非課税のもの:申告所得税の納税証明書(その1) |
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大臣 | 法人 | 法人税納税証明書(その1) |
個人 | 申告所得税納税証明書(その1) |
決算報告は法律で定められているこなので、毎年忘れずに行いましょう。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。