許認可申請手続き専門の行政書士あだち事務所 ☎042-306-9915
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士事務所です。 電気用品安全法(PSE)に関する事業届出・例外承認申請ほか各種手続き、建設業許可申請、電気工事業登録手続き、太陽光発電設備設置・農地転用許可申請など各種申請手続きをお手伝いします。
2015年1月31日 / 電気工事業
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
登録電気工事業者が建設業許可を受けた場合、登録電気工事業者としての登録の効力は無くなります。
改めてみなし登録電気工事業者としての電気工事業開始届出が必要です。
そして、失効した電気工事業者登録証は返納しなければなりません。
通知電気工事業者が建設業許可を受けた場合も、改めてみなし通知電気工事業者としての電気工事業開始通知が必要です。
お問合せは ☎042-306-9915まで。
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