電気用品安全法と事業承継(PSE)
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
会社が営んでいた事業を他の会社に引き継ぐことがあります。
電気用品安全法に基づいて電気用品の輸入事業や製造事業の届出をしている事業を別の者に承継した場合、電気用品製造(輸入)事業の承継の届出が必要です。
営業譲渡、相続、合併、分割のそれぞれについて必要な書類が変わります。
1.営業譲渡
電気用品製造(輸入)事業譲渡譲受証明書(*)
営業譲渡契約書の写し
2.相続(2以上の相続人全員の同意による場合)
電気用品製造(輸入)事業者相続同意証明書(*)
戸籍謄本
相続権者の同意書
3.相続(上記以外の場合)
電気用品製造(輸入)事業者相続証明書(*)
戸籍謄本
4.合併
合併によって届出事業者を承継した法人の登記事項証明書
5.分割
電気用品製造(輸入)事業承継証明書(*)
合併によって届出事業者を承継した法人の登記事項証明書
(*)の書類は様式が決まっています。
事業承継を行う際には、営業の承継も重要ですが、電気用品安全法で定められている届出事業者の義務も承継し、手続きも遅滞なく行う必要があります。
その際には、被承継者がどのような電気用品の輸入又は製造を届出しているか、いつに届出したものかなどの情報が必要ですので、輸入又は製造の届出をした際にはそれらの書類を保管しておくようにしましょう。
他社から電気製品の輸入事業を引き継いだものの、これらの手続きを知らずに輸入・販売を続けていたというようなことがないようにしたいものです。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。