PSEマークの表示が必要なモバイルバッテリー

2019年8月28日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

モバイルバッテリーが電気用品安全法の規制対象となり、PSEマークの表示がないモバイルバッテリーが販売できなくなってから半年が過ぎました。

 

モバイルバッテリーが規制対象となったのは平成30年2月からですが、平成31年1月まではPSEマークの表示がなくても販売できた経過措置期間、PSEマークの表示がないモバイルバッテリーの在庫を消化する期間と言って良いと思います。

 

電気用品安全法でモバイルバッテリーにあたらないもの

 

店舗やインターネットショップで販売されているモバイルバッテリーにも色々な種類のものがありますが、中にはPSEマークの表示がなくても販売できるものもあります。

 

電気用品安全法の規制対象となるリチウムイオンバッテリーは、内蔵する単電池1個あたりの体積エネルギー密度が、400Wh/L以上のものですので、400Wh/L未満のリチウムイオンバッテリーは対象にはなりません。

 

自動車のエンジンを再起動させるために用いるジャンプスターターで、USB出力ができモバイルバッテリーとしても使用できるものであっても、本体にキャパシタや保護装置が内蔵されているものは、自動車エンジン再起動のための装置が主な機能になりますので、モバイルバッテリーにはなりません。

 

モバイルバッテリー機能が付いたWi-Fiルーターは、Wi-Fiルーターとしての機能が主な機能であるため、モバイルバッテリーにはなりません。

 

交流の100V が出力できる、いわゆるポータブル電源は、モバイルバッテリーとしての機能があったとしてもモバイルバッテリーにはなりません。

 

電気用品安全法でモバイルバッテリーにあたるもの

 

一方、モバイルバッテリーに該当するためPSEマークの表示が必要なものもあります。

 

LED照明やカイロなど、単純で付加的な機能があるモバイルバッテリーは、主な機能が電子機器の外付け電源になり、モバイルバッテリーとして対象になります。

 

電子タバコやワイヤレスイヤホンのケースで充電機能があるものは、主な機能が電子タバコやワイヤレスイヤホンの本体などの外部機器への給電であり、モバイルバッテリーとして対象になります。

 

電気用品安全法の対象となるモバイルバッテリーの輸入販売

 

電気用品安全法の対象となるモバイルバッテリーの輸入事業をするには、リチウムイオン蓄電池の輸入事業として経済産業局に届出が必要になります。

 

輸入事業者は、輸入したモバイルバッテリーが日本の技術基準に適合していることを確認する必要があります。

 

電気用品安全法の技術基準は、IEC規格やUL基準など外国の技術基準と共通している事項も多いのですが、これらの規格・基準には無い要求事項が含まれているため、それら外国の規格・基準に合格していても電気用品安全法の技術基準に適合していることにはなりませんので、追加の技術基準適合確認が必要になります。

 

輸入事業者には、輸入したモバイルバッテリーの自主検査も義務付けられています。

 

技術基準の適合の確認や自主検査は輸入事業者に義務付けられているものですが、外国のメーカーや検査機関が行った検査記録を、輸入事業者の責任で確認することでも対応できます。

 

これら輸入事業者の義務を履行した証として、製品本体にPSEマークと輸入事業者名を表示して販売することができます。

 

 

 

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