電動アシスト自転車の輸入と電気用品安全法(PSE)

2022年2月7日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

コロナ禍で電車通勤を避けて、通勤手段を自転車や原動機付自転車に替える人も多いようで、電動アシスト自転車や電動バイクがよく売れているようです。

 

電動アシスト自転車や電動バイクを輸入して販売するには、電気用品安全法で定められた手続きが必要になることを知っておかなければなりません。

 

電動アシスト自転車の付属品

 

電動アシスト自転車の本体は電気用品安全法の対象にはなりませんが、リチウムイオンバッテリーと充電器が電気用品安全法の対象になります。

 

電動アシスト自転車と一緒にリチウムイオンバッテリーと充電器を輸入して販売するには、電気用品安全法の手続きについて検討することになります。

 

電気用品安全法の対象になるリチウムイオンバッテリーは単電池1個あたりの体積エネルギー密度が400Wh/Lのものです。

 

リチウムイオンバッテリーを輸入して販売するには経済産業省に電気用品の輸入事業届出をして、技術基準に適合していることの確認が必要です。

 

リチウムイオンバッテリーに適用される技術基準は、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第9又は別表第12のJ62133です。

 

輸入事業においては、外国の工場が現地の検査機関に依頼して適合性の確認をしているのは多いので、輸入事業者は外国の工場から検査記録を入手して確認しておくのが一般的だと思います。

 

輸入事業者は丸型のPSEマークをと輸入事業者名を表示して電動アシスト自転車の付属品として販売することになります。

 

充電器は直流電源装置という電気用品名で、特定電気用品に該当します。

 

充電器もリチウムイオンバッテリーと同じように輸入事業届出の手続きと技術基準に適合していることの確認が必要ですが、特定電気用品である充電器は、それに加えて適合同等証明書の原本の副本を外国の工場に依頼して保管しておく必要があります。

 

適合同等証明書には有効期限がありますので、有効なものを保管しておかなければなりません。

 

電動バイクの付属品

 

道路運送車両法第2条第3項で定められた「原動機付自転車」に使用するリチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象にはなりませんが、車両に関する法律に基づいた対応が必要になります。

 

電気用品安全法に関する手続きやご相談は行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

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