製造・輸入事業者に義務付けられている技術基準の適合(PSE)
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法の対象となる製品を製造又は輸入した事業者は、製造又は輸入した電気用品を日本に技術基準に適合させなければなりません。
採用する技術基準を選ぶ
技術基準は次の2つの基準のうちどちらかを選ぶことになります。
一つは電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一から第十一で、これは日本固有の技術基準です。
もう一つは電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第十二で、これは国際基準をベースに日本の電気事情に合わせて修正を加えたものです。
これら2つの基準は同じような内容もありますが、異なる内容もありますので、製造又は輸入事業者は自分が選んだ技術基準に適合させる必要があります。
それは製品に付ける銘板表示についても同様で、メーカーや製品によって表示されている項目が異なっているのは、採用している技術基準が異なるためです。
輸入事業者が選択する技術基準
輸入事業の場合、製品の設計をしているのは外国のメーカーなので、外国の工場が輸出する電気用品を日本の技術基準に適合させて、輸入事業者はその結果を確認するのが一般的です。
外国のメーカーが検査している技術基準は、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第十二がほとんどだと思いますが、電気用品によっては、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第十二にはないものもありますので、そのようなものは電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一から別表第十一を採用することになります。
輸入事業者は輸入する電気用品を製造した工場から検査記録を入手して、それが日本の技術基準に適合していることを確認する必要があります。
仮に日本の技術基準に適合していることが確認できない場合は、その製品を日本で販売することができません。
輸入した電気用品が日本の技術基準での検査を受けていない場合は、日本の技術基準での検査を受けて適合が確認できれば日本で販売できますが、日本の技術基準での検査を受けても適合が確認できなければ日本で販売するには日本の技術基準に合わせて設計を変えるしかありません。
外国の技術基準に適合していてもそれだけでは不足
外国の技術基準の適合が確認できているからといって何もせずに日本で販売することはできません。
上でも書いたように、日本の技術基準である電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一から第十一又は別表第十二に適合していなければ日本の技術基準に適合しているとは言えませんので、外国の技術基準に合格している検査記録をもって日本の技術基準に適合している根拠とすることはできないのです。
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