特定電気用品の菱形PSEマーク
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
特定電気用品とは
電気用品安全法で定義されている電気用品には、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品があります。
電気用品を製造や輸入をして販売するには電気用品安全法で定められた手続きをして、PSEマークを表示する必要があります。
PSEマークには2種類あり、菱形のPSEマークは特定電気用品に、丸型のPSEマークは特定電気用品以外の電気用品に表示するものというように電気用品によって分けられています。
特定電気用品に付される菱形PSEマークは、スマートフォンの充電器やパソコンのACアダプター、電源コードなどで見られます。
電気用品は457品目が指定されていますが、その内、特に安全性の規制が必要なものとして116品目の特定電気用品が指定されています。
特定電気用品はその構造又は使用方法等によって危険が生じるおそれが高いものが指定されており、長期間無冠詞で使用されるもの、社会的弱者が使用するもの、直接人体に触れて使用するものが指定されています。
特定電気用品の製造・輸入販売の手続き
電気用品を製造や輸入をして販売する際の手続きとして、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品でどのような違いがあるのかというと、特定電気用品には登録検査機関によるダブルチェックが義務付けられています。
製造事業者又は輸入事業者は、製造又は輸入した電気用品の設計が技術基準に適合することが義務付けられていますが、その上で登録検査機関で適合性検査を受ける必要があります。
電気用品の輸入においては、電気用品を製造した外国の工場が適合性検査を受けていることが多いので、輸入事業者は登録検査機関で適合性検査を受ける必要はなく、外国の工場から適合同等証明書の副本の原本を入手して保管することで対応できます。
適合同等証明書とは登録検査機関で適合性検査を受けて合格した際に登録検査機関が交付する書類で、適合性同等検査合格書という名称のものもあります。
輸入事業者は外国の工場を通じて登録検査機関に適合同等証明書の副本の交付を依頼し、交付されたその原本を保管しておく義務があります。
適合同等証明書の副本の原本とはコピー機などでコピーしたものではなく、登録検査機関が交付する「副本」の原本でなければなりませんので、工場からカラーコピーされた適合同等証明書が送られてきた場合は注意が必要です。
また、適合同等証明書には有効期限がありますので、有効期限が過ぎた後にも継続して輸入販売をする場合は、適合同等証明書の更新が必要です。
適合同等証明書の有効期限は、3年、5年、7年のものがあり、電気用品によって異なります。
電気用品安全法で定められた義務を履行した製造事業者又は輸入事業者はその証として、特定電気用品には菱形のPSEマーク、登録検査機関名又は登録検査機関のマーク、事業者名を表示します。
PSEマークの無い電気用品の販売はできません。
電気用品安全法に関するご相談は、行政書士あだち事務所にご相談ください。
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