メーカーがPSE認証を取った輸入品を販売できるか

2021年10月22日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法に関するご相談を受けるのは輸入事業者さまからのものが多いのですが、PSEマークについて間違った認識を持たれていることもあります。

 

輸入した製品のPSE認証を取りたい

 

PSEマークは電気用品安全法の対象の製品を製造又は輸入した事業者が、電気用品安全法で定められた義務を履行した証として製品に表示するものであり、国や認証機関から与えられるものではありません。

 

製造又は輸入事業者に義務付けられているのは、経済産業省への事業の届出、製品を技術基準に適合させること、特定電気用品の場合は適合同等証明書の保管などがあります。

 

製品を技術基準の適合させることにおいては、設計が技術基準に適合していることと全ての製品の自主検査が必要です。

 

事業者に課せられたこれらの義務を履行した証として、事業者は製造又は輸入した製品にPSEマークを表示することができます。

 

また、PSEマークを表示した製品しか販売又は販売のための陳列はできません。

 

メーカーがPSE認証を取った輸入品をそのまま販売できるか

 

輸入事業においては、外国のメーカーから「この製品はPSE認証を取っている」と説明を受けることもあるようです。

 

しかも、製品の銘板ラベルにPSEマークの表示があると、そのまま何もせずに販売できると思い込んでしまうこともあります。

 

PSEマークは輸入事業者が電気用品安全法で定められた義務を履行した証として表示するものですので、外国のメーカーが表示しているPSEマークには無意味と言っても良いでしょう。

 

輸入事業者は、経済産業省への事業の届出、製品が技術基準に適合していることを確認することで、輸入事業者の責任でメーカーにPSEマークの印刷を委託したという形にすることになります。

 

メーカーがあらかじめ製品に印刷しているPSEマークには、輸入事業者名の記載がないので、輸入事業者が自ら印刷するかラベルを貼る等をして輸入事業者名を表示する必要があります。

 

メーカーが「PSE認証を取っている」というのは、日本の技術基準に適合するためのテストに合格していることや、特定電気用品の場合は登録検査機関の適合同等証明書を保有していることを意味していることも多いので、そのような製品は輸入事業者の手続きがスムーズだと思います。

 

輸入した製品のPSE認証を取った方が良いのか

 

輸入した電気用品を販売するのに、PSE認証を取った方が販売がしやすいのではないかというご相談もあります、PSEは認証ではないというのは上記の通りで、電気用品安全法ではPSEマークの表示がない電気用品の販売はできません。

 

PSEマークを表示したものは販売しやすい、ユーザーに対するアピールになるということではなく、電気用品の販売にはPSEマークの表示が必要です。

 

そして、輸入事業者がPSEマークを表示するには、電気用品安全法で定められた義務を履行しなければなりません。

 

販売した製品がPSEを取っていれば大丈夫なのか

 

PSEマークは、製造事業者又は輸入事業者が電気用品安全法で定められた義務を履行した証として表示するもので、国などからお墨付き与えられたのではありません。

 

日本の厳しい技術基準に適合している電気用品は安全性にも優れていると考えられますが、輸入した製品についての責任は輸入事業者が負うことになります。

 

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