トラベルアダプターの輸入販売と電気用品安全法(PSE)

2022年2月17日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

海外旅行で使うトラベルアダプター

コロナ禍の現在、気軽に海外旅行に行けない状況が続いていますが、海外旅行に必要なもののひとつがコンセントプラグの変換アダプター、トラベルアダプターや変換プラグなどの名称で販売されています。

 

日本国内で使っている電気製品のプラグを海外のコンセントに差し込んで使えるように変換するものと、それにスマートフォン等の充電に使うUSB出力ができる機能が付いたものがあります。

 

これらのトラベルアダプターの多くは海外の工場で製造されたものですが、これら電気用品安全法の対象になる製品を輸入して販売するには電気用品安全法で定められた手続きが必要です。

 

輸入事業届出

 

電気用品を輸入した日から30日以内に管轄の経済産業局又は経済産業省に輸入事業届出をしなければなりません。

 

経済産業大臣の例外承認

 

電気用品安全法の対象である電気用品を日本で販売するには、その電気用品が日本の技術基準に適合していなければなりませんが、トラベルアダプターのように日本国内で使用することを目的としていない製品は、例外承認を受けることで日本の技術基準に適合させることが免除される制度があります。

 

電気用品安全法第8条では、届出事業者に対して届出した型式の電気用品の製造又は輸入において技術基準に適合させることを義務付けていますが、ただし書きとして次の2つの場合が該当しないとされています。

 

・特定の用途に使用される電気用品を製造又は輸入する場合において経済産業大臣の承認を受けたとき
・試験的に製造又は輸入するとき

 

外国の規格に適合しており、外国で使用されることを前提に日本国内で販売するトラベルアダプターはこの1番目に該当しますので、経済産業大臣の承認を受けることにより日本国内で販売する事ができます。

 

トラベルアダプターは、経済産業大臣の承認を受けることによって日本の技術基準に適合していないものでも販売を例外的にできるものであるということで、電気用品安全法の対象外ということではありません。

 

経済産業大臣の例外承認を受けるには、経済産業省にその申請をする必要があります。

 

また、例外承認を受けたトラベルアダプターを販売する際には、“日本国内では使用できない”ということを製品に、インターネットのサイトで販売する場合にはサイトにも表示する必要があります。

 

販売する際には、海外旅行をする日本人や外国人観光客以外には販売することができません。

 

トラベルアダプターの販売の流通においては、ユーザーに直接販売する場合のほか、小売業者や卸売業者を通してユーザーに販売することもあると思いますが、これらの場合には流通に入る小売業者や卸売業者にもこれらを徹底させるようにしなければなりません。

 

日本でのコロナ禍も2年が過ぎ、欧州や米国をはじめとした外国では日常を取り戻しつつあるようです。

 

以前のように普通に海外旅行を楽しめるようになれば、トラベルアダプターの需要も増えてくるだろうと予想しています。

 

トラベルアダプターの例外承認申請の手続きは行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

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