電気用品の輸入事業者名の代わりに登録商標を表示された輸入事業者様
依頼者
関東地方の輸入事業者様
サポート内容
関東地方の輸入事業者より相談の電話がありました。
電気用品の規制対象品を取り扱う輸入事業者で、輸入事業に関する手続きをしたいとのことでした。
経済産業局での輸入事業の届出を代行して、技術基準の適合の確認、自主検査、PSEマークの表示について説明をしました。
PSEマークには近接して輸入事業者名を表示するようご説明したところ、輸入事業者名の代わりに商品のブランド名を表示したいとのことでした。
商品のブランド名の商標登録がされていましたので、輸入事業者より商標登録証、商標公報のコピーをいただき、登録商標表示の手続きをしました。
行政書士あだち事務所では、登録商標表示届出の書類の作成と経済産業省とのやり取りなど、その製品が登録商標が表示できるまで対応いたしました。
ポイント
PSEマークと表示する輸入(製造)事業者名はフルネームと定められています。「株式会社」を「(株)」と表示することはできますが、「株式会社」を省略することはできません。
商標登録がされている商標は手続きをすることで、事業者名の代わりに表示することができます。
そんな時は行政書士あだち事務所にご相談いただきましたら、適法に販売できるまでサポートさせていただきます。
お問合せは ☎ 042-306-9915 まで。
メールは info@adachioffice.comまで(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)