守秘義務について

行政書士には守秘義務があります。(行政書士法第12条)

行政書士あだち事務所では、業務上知り得たお客様の秘密情報について、正当な理由なく漏らすことは絶対にいたしません。

 

【行政書士法第12条】

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。

行政書士でなくなった後も、また同様とする。
業務上知り得たお客様の秘密情報や個人情報を守るということは、われわれ行政書士に限らず一般的な社会人として当然のことです。

 

行政書士あだち事務所の業務はお客様との信頼の上に成り立っていると考えておりますので、お客様の信頼を守って業務を行ってまいります。

 


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