違法な販売を経済産業局より指摘されて改善された輸入事業者様
依頼者
関東地方の輸入事業者様
サポート内容
関東地方の輸入事業者より相談の電話がありました。
インターネットで販売している製品が電気用品安全法の対象であるのに、法で定められた手続きをしていないということを経済産業局より指摘を受け、販売停止を指示されました。
輸入事業者は電気用品であるケーブル、プラグの輸入事業の届出はしており、適合証明書の副本も保管されていましたが、電気用品安全法の対象はケーブル、プラグ単品ではなく、それらを含めた製品(完成品)であるため、電気用品安全法の対象である完成品の手続きをされていませんでした。
行政書士あだち事務所では、その製品の電気用品安全法に関する手続きと改善報告など、販売を停止させられた製品の販売が再開できるまで対応いたしました。
製品にはPSEマークの表示がありませんでしたが、輸入事業者が自らPSEマークのラベルを作成して製品に貼り付けしました。
輸入事業の届出を行い、製品の技術基準の適合を確認する資料、自主検査の資料を入手して、経済産業局と打ち合わせを行いました。
全ての資料が揃ったことで、製品の安全性が確認でき、製品の販売を再開できることになりました。
ポイント
輸入した製品にPSEマークの表示があっても、それは電気用品安全法で定められた義務を履行した事にはなりません。PSEマークは輸入事業者が表示するものです。
また、ケーブルやプラグにPSEマークの表示があってもそれはケーブルやプラグのメーカーが自社の製品に表示しているもので、それらを部品として使っている製品のPSEマークになるものではありません。
電気用品安全法の履行義務と言っても何から手をつけたら良いのかわからないという事業者の方もおられますが、そんな時は行政書士あだち事務所にご相談いただきましたら、適法に販売できるまでサポートさせていただきます。
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