登録検査機関の適合性検査を受けられた輸入事業者様

依頼者

関東地方の輸入事業者様

 

サポート内容

関東地方の輸入事業者より相談の電話がありました。

 

特定電気用品の輸入事業者に義務付けられている適合性試験を受けたいとのことでした。

 

特定電気用品を輸入する事業者は、登録検査機関で適合性試験を受けて適合証明書の副本を保管しておく必要があります。

 

ドイツ、中国、台湾、香港、シンガポールなど外国にも登録検査機関があり、完成品だけでなく工場の検査設備も検査の対象になることから、外国のメーカーは外国の登録検査機関で適合性検査を受けることが多いように思います。

 

外国のメーカーが自社で適合性検査を受けずに日本の輸入事業者に適合性検査の受検を依頼してきた場合、日本の輸入事業者が登録検査機関で適合性検査を受けることになります。

 

登録検査機関での適合性検査を受けるには、回路図や部品表など製品の情報だけでなく工場の情報も必要になります。

 

製品の情報や工場の情報は輸入事業者様を通じてメーカーより入手し、行政書士あだち事務所で適合性検査を受けるのに必要な書類の作成をいたしました。

 

ポイント

特定電気用品を販売するには登録検査機関での適合性検査を避けて通れません。

 

輸入品の場合は外国のメーカーが適合性検査を受けるのが一般的ですが、輸入事業者が適合性検査を受けることになる場合もあります。

 

特定電気用品の製造事業者は登録検査機関で適合性検査を受けて適合証明書の交付を受けなければなりません。

 

特定電気用品のメーカーの工場が適合性試験を受けない場合、特定電気用品を製造した場合などで日本の登録検査機関で適合性試験を受けたい時は、行政書士あだち事務所にご相談ください。登録検査機関の適合性試験の受検をサポートいたします。

 

 

お問合せは ☎ 042-306-9915 まで。

メールは info@adachioffice.comまで(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

 

 


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