電気用品の届出事業者名と表示はフルネームが原則(PSE)

2017年3月6日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の製造・輸入事業の届出

 

電気用品を製造又は輸入したときには事業の届出をしなければなりませんが、届出事業者名については決まりがあります。

 

株式会社や合同会社などの法人の場合は登記されている名称で、個人事業者は個人名で届出をしなければなりません。

 

平成14年の商業登記規則等の改正によって、商号の登記にアルファベットや符号を使うことができるようになっていますので、登記されている名称にアルファベットや符号を使っているのであれば、当然にアルファベットや符号を使った名称で届出をしなければなりません。

 

製品にPSEマークを表示するときの届出事業者名も同じで、アルファベットや符号を使っている場合はその正式名称を表示する必要があり、個人事業者は個人名を表示する必要があります。

 

届出事業者名を略称で表示したい

 

正式名称が長くなる場合や略称を表示したい場合には、略称を表示することができます。

 

ただし、略称表示をするには、経済産業大臣に略称表示の申請をして承認を受ける必要があります。

 

略称表示は1つの略称に対して1事業者となっており、自分が使いたい略称を既に他の届出事業者が使っている場合は認められないため、経済産業大臣の承認を受けるまでに時間を要することに気を付けなければなりません。

 

また1事業者に1つの略称しか認められていないため、略称の追加や変更はできません。

 

届出事業者を登録商標で表示できる

 

商標が登録されている場合は、PSEマークの表示に登録商標を使うことができます。

 

登録商標を使うには経済産業大臣の承認は不要ですが、届出の手続きが必要になります。

 

 

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