PSEマークの横に会社のロゴだけが表示されている?
2016年10月15日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
PSEマークと届出事業者名の表示が必要
昨日のブログに続き、ある会社の社長と話をしていた時の話です。
電気用品安全法に違反していると思われる、ある会社が輸入している電気用品の現品を見せてもらいました。
「この表示はダメですよね。PSEマークがあるけど会社名ではなく会社のロゴだけが表示されているんです。」
その製品にはPSEマークの表示がありましたが、PSEマークの横にその会社の正式名称ではなく会社のロゴが表示されていました。
届出事業者名をロゴマークで表示する方法
電気用品安全法ではPSEマークに近接して事業者名をフルネームで表示することが定められており、そのフルネームは登記されているものと同じである必要がありますが、この事業者名の表示を変える方法があります。
ひとつが登録商標の表示で、もうひとつが略称表示の承認を受けた場合です。
既に商標登録がされている場合、登録商標表示の届出をすることによって、事業者名に変えて登録商標の表示ができます。
会社名ではなくロゴだけを表示している会社が、輸入事業者として登録商標である会社のロゴで表示の届出をしているのであれば、その表示については違反とは言えません。
登録商標表示の届出をしていない場合、事業の届出をしていない場合、技術基準の適合の確認をしていない場合などは、電気用品安全法に違反していることになります。
PSEマークの横に会社のロゴを表示しているということだけでは、違反かどうかの判断ができないのです。
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