電気用品の販売事業者が確認すべきこと(PSE)

2016年6月15日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入・製造事業者の義務

 

電気用品安全法では、電気用品の輸入事業者と製造事業者に事業届出や技術基準への適合などの義務を課しています。

 

電気用品の販売事業者の義務

 

電気用品の販売事業者は事業届出等は必要ありませんが、PSEマークの付いたものでなければ電気用品を販売してはなりません。

 

そのために販売事業者が販売する電気用品について次の内容を確認する必要があります。

 

①販売する製品が電気用品に該当するかの確認

販売する製品が電気用品に該当しない場合、電気用品安全法上は何もする必要はありません。

 

②電気用品に該当する場合、特定電気用品か特定電気用品以外の電気用品かの確認と、PSEマークが正しく表示されているかどうかの確認

 

 

販売する製品にPSEマークが付いていないという理由で、その製品が電気用品安全法の規制対象に該当しないと判断するわけにはいきません。

 

電気用品の輸入事業者や製造事業者は、規制対象の製品にはPSEマークを付けなければ販売することはできないため、合法的にPSEマークが付いていない製品を販売しているのであれば、その製品は電気用品には該当しないと考えて良いのですが、販売事業者が販売する製品については、自らをそれを確認する必要があります。

 

電気用品安全法の対象か否かとPSEマークを確認しましょう

 

電気用品安全法の対象でPSEマークが付いていない製品を販売するのは、販売事業者が電気用品安全法に反しているだけでなく、その製品を仕入れた取引先も電気用品安全法に反していることになります。

 

 

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