電気用品安全法(PSE)における代表者の変更の手続き

2016年4月12日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

変更があった時には届出事項変更の手続きを

 

電気用品安全法の届出事業者は、届出事項に変更があった場合は、製造・輸入ごと。電気用品の区分ごとにそれぞれ事業届出事項変更届出の手続きをしなければなりません。

 

具体的には、本社住所の変更、製造・輸入する電気用品の型式区分の追加、電気用品を製造する工場の追加などが届出が必要な事項になります。

 

ただし、法人の代表者の変更は軽微な変更と規定されており、それのみを届出る必要はありません。

 

これは、届出をしなくても良いということではなく、他の変更が生じた時に合わせて代表者の変更手続きをすれば良いのです。

 

それは代表者が交代してから1年後でも5年後でもかまいません。

 

代表者の変更は、そのことについての届出が必要ないのではなく、そのことのみを届出る必要がないということに注意が必要です。

 

 

 

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