新電力事業を始めるのに必要な手続き
電力は生活インフラとして欠かせないものであるため、法律によって消費者保護の仕組みが整えられています。
新電力事業を営むには、関連する法律で定められた手続きが必要になります。
1.電気事業法で定められている手続き
電気事業法では電気事業を営むのに必要な手続きが定められています。
(1) 電力広域的運営推進機関への加入手続き
電力広域的運営推進機関は、電力システム改革プログラムの第1段階として、2015年4月に設立された機関で、送配電網の整備を進め、全国規模で平常時・緊急時における需給調整機能の強化を目的にしています。
電気事業法第28条の11で、全ての電気事業者が電力広域的運営推進機関の会員となることが義務付けられています。
(2) 特定規模電気事業開始届出の手続き
特定規模電気事業を営むには、特定規模電気事業開始届出の手続きが必要です。
特定規模電気事業開始届出手続きには、事前に電力広域的運営推進機関への加入手続きが必要であり、特定規模電気事業開始届出が受理されたときに、その特定規模電気事業者は電力広域的運営推進機関の会員となります。
(3) 特定規模電気事業者の電線路の届出
一般的には、特定規模電気事業者は自営の電線路を持たず、一般電気事業者が維持・運用する電線路を介して需要家へ電気を届けますが、自営の電線路を介して特定規模電気事業を行うときには届出が必要になります。
(4) 供給計画の届出手続き
電気事業者は、電気の供給及び電気工作物の設置・運用についての計画を届出なければなりません。
この計画を供給計画といいます。
2.一般電気事業者との契約手続き
特定規模電気事業者が、一般電気事業者が維持・運用する電線路を介して事業をを行うには、接続に関する契約を一般電気事業者と締結することが必要です。
接続の検討には3ヶ月程度を要する場合もありますので、時間に余裕をもって進める必要があります。
3.発電設備を設置するときの手続き
自社で太陽光発電機、燃料電池発電機等を設置するには、事業用電気工作物を設置するための手続きが必要になります。
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