新電力事業(PPS)の開始手続き

法律の改正はビジネスチャンスになります。

 

電気事業法改正による電力の小売自由化もその一つです。

 

新電力事業を始めるとき、太陽光発電設備や燃料電池発電設備を設置するときには法的な手続きが必要です。

 

面倒な書類作成や手続きは行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

こちらからご訪問いたしますので、ご来所いただく必要はありません。

 

平成28年4月の電気事業法改正により、電力の小売りが全面自由化され、それまでは東京電力や関西電力などそれぞれの地域の一般電気事業者にしか認められなかった、一般家庭や小規模オフィスなどにも電気を販売することができます。

 

電力自由化により新規参入する電気事業者を新電力やPPS(Power Producer and Supplier)といい、電気事業法では特定規模電気事業者とされています。

 

新電力事業者は一般電気事業者が維持・運用する高圧電線路等のネットワークを使うことにより、自社で維持・運用する電線路ネットワークを持たなくても電気の販売ができます。

 

平成28年3月までは、新電力事業者が電気を供給できるのは、使用最大電力が50kW以上の需要がある大規模な工場や大規模なオフィスに限られていましたが、平成28年4月からは、新電力事業者も一般家庭に電力の販売をすることができるのです。

 

新電力会社を始めるには、経済産業省への手続きのほか、広域的電力運営推進機関への加入手続きや一般電気事業者との契約も必要になります。

 

自社で燃料電池発電設備や太陽光発電設備を設置するには、いくつもの法律の規制を受けることになり、それぞれの手続きが必要になります。

 

行政書士あだち事務所では、新電力事業開始に伴う各種の手続きのほか、アドバイスなどトータルでサポートいたします。

 

 

お問合せは ☎ 042-306-9915 まで。


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