PSEマークのないモバイルバッテリーが販売できなくなる

2018年11月28日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

モバイルバッテリーは電気用品安全法の対象

 

パワーバンクいわゆるモバイルバッテリーが電気用品安全法の規制対象となったのが平成30年2月1日です。

 

それまでもリチウムイオン蓄電池は電気用品安全法の対象でしたが、モバイルバッテリーはスマートフォンなどと同じような「機器」として解釈され、内蔵されているリチウムイオン蓄電池は機器に組み込まれている一部品という扱いで電気用品安全法の対象ではなく、モバイルバッテリーという「機器」も電気用品安全法の対象ではありませんでした。

 

平成30年2月1日の改正により、モバイルバッテリーがリチウムイオン蓄電池と解釈されるようになり電気用品安全法の対象になったのですが、事業者の在庫や仕掛品があることを考慮して平成31年2月1日までの1年間は経過措置として従来通りの販売ができることになっています。

 

1年間の経過措置期間も10ヶ月が過ぎようとしており、あと2ヶ月ほどでPSEマークが表示されていないモバイルバッテリーは販売できなくなります。

 

モバイルバッテリーに必要なPSEマーク

 

PSEマークを表示するには、国内の製造事業者又は輸入事業者が事業の届出をして、国が定めた技術基準に適合していることを確認し、販売する全数を検査しなければならず、これらの事業者の義務を果たすことなくPSEマークを表示して販売することは違法な販売となります。

 

技術基準の適合の確認については、技術基準解釈別表第九又は技術基準解釈別表第十二に適合していることを確認しなければなりませんが、これらは製造事業者や輸入事業者が自ら行うことは容易ではなく、検査機関に依頼して確認するのが一般的でしょう。

 

モバイルバッテリーが電気用品安全法の対象として技術基準の適合の確認が必要になったことを受け、日本の検査機関でモバイルバッテリーの適合性検査は混んでいるような話も聞きます。

 

外国にも日本の技術基準で適合性検査ができる検査機関がありますので、輸入品については工場がある現地の検査機関で適合性検査を受けることを考えても良いと思います。

 

通販サイトにも電安法遵守の動き

 

あと2ヶ月でPSEマークの表示がないモバイルバッテリーが販売できなくなりますので、モバイルバッテリーを輸入している事業者は早めに動いておくのが良いでしょう。

 

電気用品安全法の対象の製品を販売するにはこれらの手続きをしていないと出品を中止するような通販サイトの動きもありますので、製造・輸入・販売事業者さまは電気用品安全法を守って安全な製品を販売してほしいものです。

 

 

行政書士あだち事務所では電気用品安全法に関するサポートをしていますので、電気用品安全法に関してお困りのことがありましたら行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

 

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