建設業法の一部を改正する法律案が閣議決定されました

2019年3月18日 / 建設業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業の将来の担い手を確保するため、働き方改革の推進、生産性の向上、持続可能な事業環境の確保を図る施策を盛り込んだ「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

 

1.背景

これには建設業界における次のような背景があります。

 

・建設業の長時間労働が常態化している中で、工期の適正化による働き方改革が急務である

・現場の高齢化と若者離れが進む中、人材の有効活用と若者の入職促進による将来の担い手の確保が急務である

・地方を中心に建設業者の数が減少している中、建設業者が今後も「地域の守り手」として活躍し続けることができる事業環境の確保が必要

 

2.概要

(1) 建設業の働き方改革の促進

中央建設業審議会で工期に関する基準を作成し、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止

公共工事の発注者に、必要な工期の確保と施工時期の平準化を図るための方策を努力義務化

建設業の許可基準の要件に社会保険への加入を加える

下請代金のうち労務費相当分については、現金払とするよう配慮する

 

(2) 建設現場の生産性の向上

 

・工事現場の技術者に関する規制を合理化。

元請建設業者が配置する監理技術者を補佐する技士補制度を創設。

技士補が専任配置されている場合は、監理技術者の複数現場の兼任が認められる。

 

・下請建設業者が配置する主任技術者に関し、上位の下請が一定能力を有する主任技術者を専任配置する等の要件を満たす場合には、下位の下請の配置を不要にする

 

・工場製品等の建設資材の不具合に起因して施工不良が生じた場合、建設業者への指示だけでは再発防止が困難と認められるときには、不適切な資材を引き渡した製造業者等に対しても、必要な改善勧告・命令を行える仕組みを構築。

(3)  持続可能な事業環境の確保

 

・経営業務管理責任者に関する規制を合理化し、経営業務に関わる多様な人材を確保する

 

・建設業の譲渡、法人合併、相続等に際し、事前認可の手続きにより円滑に承継できる仕組みを構築する

 

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