象牙の加工品の取引に必要な手続き
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
象牙の加工品の取引に必要な手続き
置物、装飾品などの象牙の加工品の取引を行うには、特別国際種事業登録を行うことが必要です。
これは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づいて定められているもので、事業登録機関として一般財団法人自然環境研究センターが登録の窓口になっています。
特別国際種事業登録を受けられるのは法人又は個人事業主で、登録の有効期間は5年です。
欠格事由
特別国際種事業登録には欠格事由があり、欠格事由に該当する場合は登録ができません。
欠格事由は種の保存法第33条の6第6項に規定されています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、 又は種の保存法の規定により罰金禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 登録を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 法人で、業務を行う役員の内にこれらに該当する者がいる
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人で、その法定代理人がこれらに該当する
自然環境研究センターでの審査の結果、事業登録されると登録番号が発行されます。
登録には登録免許税90,000円と登録手数料33,500円が必要です。
登録事業者の義務
登録事業者は種の保存法に基づく義務を守らなければなりません。
- 取引記録の記録と保存
- 届出事項に変更があった場合の届出
- 5年毎の更新
- 陳列・広告時の登録番号の表示
- 1kg以上かつ20cm以上の象牙製品等の管理票の作成と保存
- 環境大臣又は経済産業大臣の求めに応じた取引記録の提出と立入検査の受け入れ
行政書士あだち事務所では、特別国際種事業登録の手続きも代行いたしますので、お気軽にご相談ください。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。