種苗法に基づく品種登録申請
2015年10月26日 / お知らせ
植物の新品種の育成には専門的な知識、技術とともに、長期にわたる労力と多額の費用が必要ですが、一旦育成された品種については、第三者がこれを容易に増殖できる場合が多いため、新品種の育成者の権利を保護する必要があります。
そのための種苗法に基づく品種登録制度によって、植物新品種の育成者の権利保護を行っています。
保護対象植物
栽培される全植物及び政令で指定されたきのこが保護対象となり、新品種の育成者は品種登録の出願ができます。
品種登録の要件
品種登録を受けるためには種苗法で定められた要件を満たす必要があります。
○特定審査要件
○区別性 既存品種と形状、色、耐難病性など重要な形質で明確に区別できる
○均一性 同一世代でその特性が十分類似している
○安定性 増殖後も特性が安定している
○未譲渡性
出願日より1年さかのぼった日より前に出願品種の種苗や収穫物を譲渡していない
外国での譲渡は日本での出願日から4年(木本性植物は6年)さかのぼった日より前になされていない
○名称の適切性
品種の名称が既存品種や登録商標と紛らわしいものではない
品種登録申請
品種登録申請をすると出願公表が行われ、品種登録の要件を満たしているかどうかの審査が行われます。
審査の結果、品種登録されると育成者権が発生します。
育成者権者以外の人は、育成者権者の許諾を得なければ、登録品種等を業として利用することはできません。
育成者権の存続期間は登録日から25年、果樹、材木、観賞樹等の木本性植物は30年です。
登録品種の利用
育成者権者は次のようなことができます。
1.登録品種等の独占的利用
2.育成者権を財産権として種苗会社等に譲渡
3.登録品種等の種苗等の利用を他人に許諾し、利用料を得ること
行政書士あだち事務所では、種苗法に基づく品種登録申請手続きをサポートしています。
お問合せは ☎042-306-9915まで。