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海外の事業者が電気用品を日本の消費者に販売する手続き(PSE)

2026年1月8日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

海外の事業者の電気用品の日本の消費者への販売

 

海外の事業者がオンラインモール等の取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)を通じて直接に日本国内の消費者に電気用品を販売するケールが増えているようです。

 

電気用品安全法の対象となる電気用品を日本で販売するには電気用品安全法で定められた事業者の義務を履行しなければなりません。

 

日本国内で電気用品を製造する事業者又は海外から電気用品を輸入する事業者は、経済産業省に事業の届出をして、販売する製品が日本で定められた技術基準に適合させなければなりません。

 

ただし、海外の事業者が取引DPF使って国内の消費者に直接に販売する場合は、製品の安全性に法的な責任を有するべき事業者が存在しないという課題がありました。

 

電気用品安全法(電安法)、消費生活用製品安全法(消安法)、ガス事業法(ガス事法)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)の一部が改正され、海外の事業者の規制が強化されました。

 

海外事業者の規制対象化の概要

 

海外事業者が取引DPFを利用して国内の輸入事業者を介さず直接に国内消費者に製品を販売する場合、その海外事業者を届出を行う対象として明確化し、国内における責任者(国内管理人)の選任を求められます。

 

国内の消費者に直接に電気用品を販売する海外の事業者は「特定輸入事業者」と呼ばれ、特定輸入事業者として経済産業省に輸入事業の届出をする必要があります。

 

海外の事業者が日本の消費者に直接に製品を販売する場合、インターネットモールなどの取引DPF提供者に出品してインターネットモールの倉庫から配送するケースと、海外の事業者が日本向けの自社サイトを構築して日本の消費者に配送するケースがありますが、どちらのケースでも海外の事業者は日本国内の法人又は個人を国内管理人に選任することが義務付けられています。

 

特定輸入事業者は選任した国内管理人に対して、適合証明書の写しの提供と自主検査記録の写しの提供を求められます。

 

国内管理人の義務

 

国内管理人には次のことが義務付けられます。

・検査記録の写しの保存

・報告徴収、立入検査、製品提出命令の受忍

 

特定輸入事業者は選任した国内管理人と委託契約を締結し、上記の義務を受け入れることを決めておく必要があります。

 

特定輸入事業者の届出手続き

 

特定輸入事業の届出には次の書類が必要です。

・国内管理人との業務委託契約書

・国内管理人の登記事項証明書(個人の場合は住民票)

・経済産業大臣が行う処分の通知等を受領する権限を国内管理人に付与する権限証明書

・選任する国内管理人が電気用品安全法施行規則第12条の2で規定された基準に適合することの誓約書

・日本に住所があること

・届出事業者から経済産業大臣が行う処分の通知等を受領する権限を付与されていること

・電気用品に関する法令を遵守する者であること

・日本語による会話が可能なこと

・国内管理人の業務の実施方法が適切であること

 

海外の事業者が電気用品安全法に関する手続きをする際にも、行政書士あだち事務所がお手伝いします。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  第一種フロン類充填回収業者登録  建設キャリアアップシステム登録手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

ACアダプターの輸入に関する電気用品安全法の手続き(PSE)

2025年11月26日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

ACアダプターを外国から輸入して販売するには、電気用品安全法に関わることをおさえておかなければなりません。

 

電気用品安全法でのACアダプター

 

ACアダプターは多くの電気製品の付属品として同梱されて販売されていることが多いですが、電気製品に同梱で販売されているACアダプターも電気用品安全法の対象になる可能性があることに注意が必要です。

 

ちなみに、ACアダプターから出力される電気は直流の電気であり、その直流の電気の供給を受ける電気製品は電気用品安全法の対象ではありません。

 

ACアダプターは電気用品安全法では「交流用電気機械器具」の区分の「直流電源装置」という電気用品名になります。

 

リチウムイオン蓄電池などに充電する充電器も直流電源装置になります。

 

輸入したACアダプターの表示

 

輸入したACアダプターに、既に菱形のPSEマークの表示がされている場合があります。

 

輸入したACアダプターにPSEマークの表示があるということで、何の手続きもせずにそのACアダプターを販売することはできません。

 

PSEマークは、輸入事業者(日本で製造された電気用品においては製造事業者)が電気用品安全法で定められた手続きをしたという証として電気用品に表示するもので、原則として外国のメーカーが表示するものではありません。

 

輸入したACアダプターに菱形のPSEマークの表示があったとしても、電気用品安全法で定められた手続きを行い、PSEマークに輸入事業者名を表示することで、輸入事業者がPSEマークを表示したという形にすれば良いです。

 

電気用品安全法の手続き

 

ACアダプターを輸入するにあたって必要な手続きは、主に次の通りです。

・管轄の経済産業局に輸入事業の届出をすること

・輸入する電気用品を日本の技術基準に適合させること

・輸入した電気用品について検査をした検査記録を保存すること

・登録検査機関が交付した有効な適合同等証明書の副本の原本を保管すること

 

電気用品の輸入事業においては、技術基準の適合のための検査、登録検査機関での適合性検査、輸入した製品の完成品検査などは外国のメーカーが行い、そのメーカーから検査記録や適合同等証明書の副本の原本を外国のメーカーから入手するのが一般的だと思います。

 

ACアダプターのメーカーはEMSであることが多く、その場合に同じようなACアダプターを他の製品にも同梱していることがあり、既に別の流通の製品のために登録検査機関の適合性検査を受けていることもあります。

 

既にメーカーが登録検査機関の適合性検査を受けて適合同等証明書を保有している場合、適合性確認のための資料などは直ぐに入手することができる可能性が高いです。

 

ただし、登録検査機関の適合同等証明書の副本については、メールで受け取った適合同等証明書のPDFデータやコピー機で適合同等証明書をコピーしたものではなくその「副本の原本」が必要であることに注意が必要です。

 

輸入事業者には製品の検査をした検査記録の保管の義務がありますが、一般的にはメーカーから完成品の検査記録を入手することが多いと思います。

 

ただし完成品の検査記録は、製品が工場を出荷されるタイミングで作成されるものなので事前に入手することはできません。

 

直流電源装置の検査対象は全数、検査項目は外観、通電、絶縁耐力で、検査記録の保管期間は検査した日から3年間です。

 

 

ACアダプターは付属品として扱われるため間違えやすいのではないかと思いACアダプターについて書きましたが、ACアダプターに限らず電気用品安全法に関する手続きは行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

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リチウムイオンバッテリーの取扱いに注意(PSE)

2025年10月9日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

リチウムイオンバッテリーを原因とした機器の発火・発煙事故のニュースが増えているように見られますが、主なものはモバイルバッテリーとハンディーファンだと思います。

 

今年の夏は気温が高い日が多かったので、それによりモバイルバッテリー等の機器の温度も上がりやすかったのが原因の1つだと思います。

 

また、モバイルバッテリー等を落下させた等で強い衝撃を与えた場合もあるでしょう。

 

モバイルバッテリーやハンディーファンを鞄から落としたことがあり、見かけは何も変わっていなくても内部のバッテリーが衝撃を受けて変形している可能性もあります。

 

単電池1個当たりの体積エネルギー密度が400Wh/Lのリチウムイオンバッテリーで、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用、産業用機械器具用を除くものは、「リチウムイオン蓄電池」の電気用品名で電気用品安全法の対象になっています。

 

以前はモバイルバッテリーはリチウムイオン蓄電池を内蔵した機器と解釈され、電気用品安全法の対象ではありませんでしたが、平成30年2月1日の改正でモバイルバッテリーはリチウムイオン蓄電池との解釈になりました。

 

電気用品安全法の対象であるリチウムイオン蓄電池を販売するには、PSEマークの表示が必要になり、その為には事業届出、技術基準の適合など電気用品安全法で定められた事業者の義務を履行する必要があります。

 

ハンディーファンに内蔵されたリチウムイオン蓄電池は、ハンディーファンの一部分であり、ハンディーファンは電気用品安全法の対象ではありません。

 

今後もリチウムイオン蓄電池を使った商品が増えてくると思いますが、電気用品安全法の対象の製品を輸入・販売する際には、法律に従った手続きをした上で取り扱いをしたいものですね。

 

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電気用品安全法と電源コードセット(PSE)

2025年9月11日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電源コードセットとは電線の両端に差込み接続器を組合わせたもので、一方をコンセントに、もう一方を機器本体に差込んで、コンセントからの交流電源を機器本体に供給するためのものです。

 

電源コードセットは電気用品安全法の対象であるコンセント差込みプラグ、機器用差込みプラグ、ビニルコードなどの組合せ品なので、機器の同梱品として輸入する際には電気用品安全法における扱いを検討する必要があります。

 

汎用性が無い電源コードセットを電気機器と同梱して輸入する場合には、電源コードセットは機器と一体とみなすことができ、機器の電気用品安全法の手続きをすれば良いです。

 

ここで言う「汎用性が無い」というのは特定の製品以外に使用できないことを指し、次のいずれかに該当するものになります。

①特殊な接続器による接続であること

物理的に他の機器に接続できないような特殊な形状の接続器であれば、汎用性が無いという事です。

②他の機器で使用できない旨を取扱説明書に記載していること

物理的には他の機器に接続することができても、他の機器で使用できない旨を取扱説明書でユーザーに知らせることで汎用性が無いものになります。

 

機器の同梱品として電源コードセットを輸入する場合には、上記②の方法で「汎用性が無いもの」として機器の一部分とするのが一般的に多いのではないでしょうか。

 

間違ってはいけないのが、同梱品が電源コードセットではなくACアダプターの場合です。

 

電源コードセットはコンセントから機器本体に交流電源を供給するものですが、ACアダプターはコンセントから供給される交流電源を直流電源に変換して機器に直流電源を供給するもので、特定電気用品の「直流電源装置」という電気用品名です。

 

直流電源装置は汎用性が無いものであっても機器の一部分にはならないので、同梱品として直流電源装置を輸入する場合には、電気用品安全法に基づく手続きをするようにしてください。

 

電気用品安全法に関するご相談は、行政書士あだち事務所でお受けいたします。

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PSEマークの菱形と丸形

2025年3月25日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

PSEマークとは

 

日本における電気用品の販売に関して、電気用品安全法ではPSEマークの表示があるものしか販売又は販売の為の陳列ができないとされています。

 

PSEマークには菱形のPSEマークと丸形のPSEマークがあります。

 

電気用品安全法に関するご相談で、「菱形のPSEマークを取りたい」というようなご相談をお受けすることがありますが、菱形のPSEマークと丸形のPSEマークは対象となる電気用品が定められており、事業者が選べるものではありません。

 

また、PSEマークは国や第三者機関から与えられるものではないので、「PSEマークを取る」という言葉も適切ではありません。

 

菱形のPSEマークは特定電気用品に表示するもので、丸形のPSEマークは特定電気用品以外の電気用品に表示するものです。

 

特定電気用品は直流電源装置、延長コードなど116品目が指定されており、特定電気用品以外の電気用品はLEDランプ、ドライヤーなど341品目が指定されています。

 

輸入又は製造する電気用品が特定電気用品に該当するか、特定電気用品以外の電気用品に該当するかはこのように施行令で定められているので、特定電気用品に丸形のPSEを表示をすること、逆に特定電気用品以外の電気用品に菱形のPSEマークを表示することは正しい表示ではありません。

 

菱形PSEマークは丸形PSEマークより厳しいか

 

特定電気用品は特定電気用品以外の電気用品よりも基準が厳しいのかという質問も受けることがありますが、適合させるべき技術基準は変わりません。

 

ただし特定電気用品については、登録検査機関で適合性検査を受けて適合同等証明書の交付を受ける必要があるのに対し、特定電気用品以外の電気用品については検査機関の指定が無く、メーカー自ら技術基準の適合を確認することが可能であればそれでもかまいません。

 

電気用品の販売にはPSEマークの表示が必要

 

PSEマークを表示するには電気用品安全法で定められた義務、事業の届出と電気用品を日本の技術基準に適合させることを履行する必要があります。

 

それら電気用品安全法で定められた義務を履行した証として輸入事業者又は製造事業者がPSEマークと事業者名を表示することができるのです。

 

PSEマークは義務を履行した事業者が”表示することができる”のであり、”表示しなければならない”ということではありません。

 

ただし、電気用品を販売するにはPSEマークの表示が必要なので、一般的には表示しなければならないと考えても良いと思います。

 

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