USB端子付きスピーカーと電気用品安全法(PSE)

2019年11月1日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

スマートフォンをはじめとして、USBで充電できる携帯機器が増えているように思います。

 

ガラケーの時代はガラケー専用の充電器がありましたが、スマートフォンはUSBから充電するようになっています。

 

スッマートフォン側のUSBは、Lightning、micro USB、TYPE-Cなどの種類がありますが、充電器側の多くはTYPE-Aだと思います。

 

充電器ではない他の電気機器にUSB端子が付いていると、スマートフォンの充電もできるのでとても便利です。

 

充電用USB端子が付いたスピーカー

 

音楽などを聴くためのスピーカーにUSB端子をが付いている製品がありますが、電気用品安全法での取り扱いはどのようになるのでしょうか。

 

USB端子はスピーカーの付加機能として付いているもので、USB端子からの給電の機能はありますが、パソコン等との通信機能はなく、充電目的のための5V直流の電気の出力をするものです。

 

2つの電気用品の複合品

 

USBの給電の機能と、スピーカーの機能はそれぞれに使用可能であるため、電気用品安全法では、 特定電気用品の「直流電源装置」と特定電気用品以外の電気用品の「その他の音響機器」の複合品として取り扱われます。

 

USB端子からの外部携帯機器への充電機能については「直流電源装置」、スピーカーについては「その他の音響機器」になり、それぞれが独立しているものとして取り扱われます。

 

輸入事業者又は製造事業者には、電気用品が技術基準に適合していることの確認が義務付けられていますが、この場合はは直流電源装置の技術基準の適合と、スピーカーの技術基準の適合の確認が必要です。

 

直流電源装置は特定電気用品に該当しますので、適合同等証明書の副本の原本の保管も義務付けられています。

 

PSEマーク表示

 

電気用品安全法で規定されている電気用品は、PSEマークの表示があるものしか販売できません。

 

この場合、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の複合品なので、特定電気用品の菱形PSEマークと登録検査機関名、特定電気用品以外の電気用品の丸形PSEマークの両方の表示が必要です。

菱形PSEマーク 丸形PSEマーク

 

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