電気用品安全法と電気用品名(PSE)

2020年1月30日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法で定められている事業の届出

 

電気用品安全法の規制対象になっている電気用品を製造又は輸入した事業者は、それぞれ電気用品製造事業届出、電気用品輸入事業届出が義務付けられています。

 

電気用品製造届出又は輸入事業届出の届出は、電気用品安全法施行規則別表第一で規定された電気用品の区分ごとに届出をする必要があります。

 

届出事項には、事業開始の年月日、製造又は輸入する電気用品の区分のほか、電気用品名と電気用品の型式の区分が定められています。

 

電気用品名は特定電気用品として116品目、特定電気用品以外の電気用品として341品目が決められていますが、明確に判断できるものもありますが、わかりにくいものもあります。

 

電熱器具と電動力応用機械器具の電気乾燥機

 

例えば、電気乾燥器という電気用品は電熱器具と電動力応用機械器具の両方にあります。

 

電熱器具の電気乾燥器は電動機を有しないもの、ヒーター等の熱で塗装などを乾燥させる機械器具が該当し、電動力応用機械器具の電気乾燥器は電動機を有するもの、一般的な衣類乾燥機などが該当します。

 

また、毛髪を乾燥させるいわゆるドライヤーは、電動力応用機械器具の毛髪乾燥機という電気用品名になります。

 

特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品

 

自動販売機は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品のそれぞれに自動販売機という電気用品名があり、構造で分けられています。

 

また、電気用品安全法の対象になるかどうかについては、電気用品安全法施行令で定格電圧、定格電流などで電気用品安全法の対象となる範囲が定められているものも多いので、電気用品安全法施行令を確認すると良いと思います。

 

電気用品安全法の対象か対象でないか

 

コンセントにつないで使用する電気製品を輸入する際には、まずは電気用品安全法の対象であるかどうかを確認する必要があると考えましょう。

 

電気用品安全法の対象であれば、事業者には事業の届出、技術基準の適合の確認などが義務付けられますが、電気用品安全法の対象でなければ、この法律とは関係ないということになります。

 

本体だけでなく電源コード、充電器、同梱のリチウムイオンバッテリーなどの付属品については、見落としがちですので、それらについても確認するようにしたいものです。

 

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