電気製品の仕様変更で手続きが必要な場合(PSE)

2020年9月8日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入に関する手続き

 

電気用品安全法の対象となっている電気製品を輸入して販売するには、電気用品安全法に基づいた手続きが必要です。

 

電気用品の区分ごとに経済産業省(経済産業局)に輸入事業の届出をする必要があります。

 

輸入事業の届出は、電気用品安全法施行規則にある20の区分ごとに必要になりますので、区分が異なる電気用品を輸入・販売するには新たに輸入する電気用品の区分の輸入事業の届出をする必要があります。

 

電気用品安全法では、輸入事業者に対して電気用品を技術基準に適合させる義務を課しています。

 

輸入品については、外国のメーカーから技術資料を取り寄せて、技術基準に適合していることを確認するのが一般的なやり方だと思います。

 

これら電気用品安全法で課せられた事業者の義務を履行した事業者は、その証として製品にPSEマークを表示することができます。

 

そして、PSEマークには合わせて事業者名も表示する必要があります。

 

PSEマークは輸入事業者が電気用品安全法の義務を履行した証として表示するものなので、メーカーが製品に既にPSEマークを表示していた場合でも何もせずに販売して良いというものではありません。

 

輸入販売している電気用品の変更

 

輸入事業の届出をして技術基準に適合している製品を輸入・販売しているときに、客先から別の仕様のものを要求されることもあると思います。

 

形の違うものであったり、定格電圧や定格消費電力が違うものであったり、場合によっては客先の要求に合わせるために別の工場の製品に替えることもあると思います。

 

それらの場合、輸入事業の届出をしている内容と違っていれば、新たに輸入する電気用品についても追加するような手続きが必要です。

 

その上、技術基準に適合しているのは従来より輸入してる製品についてのことなので、新たに輸入・販売する製品の製造している工場や電気的な仕様が変わっているのであればその製品も技術基準に適合させなければなりません。

 

新たに輸入した電気用品が技術基準に適合していないなど安全性に問題があれば一大事です。

 

外国のメーカーはコストダウンのために工場を変えたり部品を変えたりすることがありますので、技術資料を取り寄せて確認するようにしたいものです。

 

特定電気用品と適合同等証明書

 

特定電気用品を輸入・販売する事業者には、登録検査機関で交付を受けた適合同等証明書の副本の原本の保管が求められていますが、適合同等証明書には3年、5年、7年といった有効期限があります。

 

適合同等証明書はメーカーが登録検査機関で検査を受けた時に交付され、その時に有効期限が決められているので、検査を受けてからの年月が経過しているときは、メーカーから入手した適合同等証明書の副本の原本の有効期限までの期間が短いものもあります。

 

輸入・販売している電気用品については、販売を継続している間は気を付けておきたいものです。

 

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