リチウムイオンバッテリーの輸入とPSEマーク

2023年4月7日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

販売されているノートパソコンやデジタルカメラのバッテリー、モバイルバッテリー等にはPSEマークの表示があります。

 

リチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象になるものがあり、PSEマークが無いものは日本で販売することができません。

 

全てのリチウムイオンバッテリーが電気用品安全法の対象になるわけではなく、体積エネルギー密度と用途によって対象になるものとならないものがあります。

 

体積エネルギー密度

 

単電池1個あたりの体積エネルギー密度が400W/L以上のものが電気用品安全法の対象です。

 

体積エネルギー密度の計算は、定格容量(Ah)と定格電圧(V)の積を体積(L)で割ったものです。

 

用途

 

自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用、産業用機械器具用は電気用品安全法の対象外です。

 

医療用機械器具用とは、専ら人や動物の疾病の診断、治療、予防に使用されること、人や動物の身体の構造、機能に影響を及ぼすことを目的とした機械器具に用いるものとされています。

 

産業用機械器具用とは、就業者が専らその就業のために用いる機械器具をいい、具体例としては、次のようなものがあります。
・業務用ハンディターミナル
・業務用モバイルプリンタ
・業務用ビデオカメラ
・業務用計測器
・業務用無線機
・警察・消防・自衛隊用の機械

 

モバイルバッテリー

 

スマートフォンのアクセサリーとして多くの種類が販売されているモバイルバッテリーもリチウムイオン蓄電池と解釈され、上記の条件に合ったモバイルバッテリーは電気用品安全法の対象になります。

 

ワイヤレスイヤホンや電子タバコに充電する機能を備えたそれらの充電ケースも外部機器への給電が主な機能であるため、モバイルバッテリーと同じ扱いになり、電気用品安全法の対象になります。

 

リチウムイオンバッテリーを内蔵しているポータブル電源は、蓄電池ではなく機器として扱うため、非対象になります。

 

ちなみにリチウムイオンバッテリーに充電するための充電器は電気用品安全法の特定電気用品に該当します。

 

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