PSEマークの菱形と丸形

2025年3月25日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

PSEマークとは

 

日本における電気用品の販売に関して、電気用品安全法ではPSEマークの表示があるものしか販売又は販売の為の陳列ができないとされています。

 

PSEマークには菱形のPSEマークと丸形のPSEマークがあります。

 

電気用品安全法に関するご相談で、「菱形のPSEマークを取りたい」というようなご相談をお受けすることがありますが、菱形のPSEマークと丸形のPSEマークは対象となる電気用品が定められており、事業者が選べるものではありません。

 

また、PSEマークは国や第三者機関から与えられるものではないので、「PSEマークを取る」という言葉も適切ではありません。

 

菱形のPSEマークは特定電気用品に表示するもので、丸形のPSEマークは特定電気用品以外の電気用品に表示するものです。

 

特定電気用品は直流電源装置、延長コードなど116品目が指定されており、特定電気用品以外の電気用品はLEDランプ、ドライヤーなど341品目が指定されています。

 

輸入又は製造する電気用品が特定電気用品に該当するか、特定電気用品以外の電気用品に該当するかはこのように施行令で定められているので、特定電気用品に丸形のPSEを表示をすること、逆に特定電気用品以外の電気用品に菱形のPSEマークを表示することは正しい表示ではありません。

 

菱形PSEマークは丸形PSEマークより厳しいか

 

特定電気用品は特定電気用品以外の電気用品よりも基準が厳しいのかという質問も受けることがありますが、適合させるべき技術基準は変わりません。

 

ただし特定電気用品については、登録検査機関で適合性検査を受けて適合同等証明書の交付を受ける必要があるのに対し、特定電気用品以外の電気用品については検査機関の指定が無く、メーカー自ら技術基準の適合を確認することが可能であればそれでもかまいません。

 

電気用品の販売にはPSEマークの表示が必要

 

PSEマークを表示するには電気用品安全法で定められた義務、事業の届出と電気用品を日本の技術基準に適合させることを履行する必要があります。

 

それら電気用品安全法で定められた義務を履行した証として輸入事業者又は製造事業者がPSEマークと事業者名を表示することができるのです。

 

PSEマークは義務を履行した事業者が”表示することができる”のであり、”表示しなければならない”ということではありません。

 

ただし、電気用品を販売するにはPSEマークの表示が必要なので、一般的には表示しなければならないと考えても良いと思います。

 

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